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負担金分賦割合

負担金分賦割合〈令和6年度〉

負担金分賦割合
経費区分
(1) 均等割6%
利用者割94%
・夜間急患診療所に係る運営費
・火葬場・斎場に係る運営費
(2) 均等割6%
搬入量割94%
・ごみ処理施設に係る運営費、周辺整備費
・し尿処理施設に係る運営費
(3)均等割4%
消防費基準財政需要額割96%
・消防救急に係る経費
(4) 均等割6%
人口割94%
・救急医療対策事業に係る経費
・職業訓練センターに係る経費
・体育施設に係る経費
・起債償還に係る経費
・その他(1)、(2)及び(3)に該当しない経費

(備考)

  1. 均等割は、渋川市、吉岡町及び榛東村で等分する。
  2. 夜間急患診療所の利用者割は、前年度の利用実績値を用いる。
  3. 火葬場・斎場の利用者割は、前年度の渋川広域圏住民として火葬された利用実績値を用いる。
  4. ごみの搬入量割は、前年度の一般ごみ(脱水汚泥を含む。)の搬入実績値を用いる。
  5. し尿の搬入量割は、前年度のし尿・浄化槽汚泥の搬入実績値を用いる。
  6. 消防費基準財政需要額割は、当該年度普通交付税の算定における消防費基準財政需要額を用いる。
  7. 人口は、最近施行の国勢調査人口を用いる。
  8. 消防救急に係る負担金の算定にあたっては、当該経費から高速道路救急業務実施分として前年度に算定された特別交付税(以下「特別交付税」という。)の総額を控除して得た額に、当該負担金分賦割合を乗じるものとし、これにより得た額に関係市町村の特別交付税の額を加算することとする。
  9. 起債償還に係る負担金の算定にあたっては、関係市町村の当該年度の普通交付税に組合事業分としての事業費補正(以下「事業費補正」という。)がある場合は、当該経費から事業費補正の総額を控除して得た額に当該負担金分賦割合を乗じるものとし、これにより得た額に関係市町村の事業費補正の額を加算することとする。
  10. 負担金分賦割合(百分比)は、原則として小数点以下第3位未満を四捨五入し、算出された負担金は千円未満を四捨五入する。

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