◇毎月10日は『ぐんま住警器の日』です◇
住宅用火災警報器は10年を目安に取り替えましょう
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。
取り替えの目安は、10年。群馬県では平成18年6月1日に、新築住宅での取り付けが義務付けられました。お宅の火災報知器は大丈夫ですか?
10年たったら、とりカエル。(PDF1.30MB)お宅の火災報知機のお話です。
住宅用火災警報器等の設置義務化について
住宅火災において「逃げ遅れ」が理由で多くの人が命を落としています。また、逃げ遅れの多くは夜間就寝中や高齢者でありもう少し早く火災の発生を知ることができていたら助かった可能性もあったのです。こうした住宅火災から命を守るために消防法及び広域組合火災予防条例が改正され、一般住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務づけられました。
「住宅火災による死者数」は、建物火災による死者数の約9割に及びます。 |
「住宅火災による死者」の約7割が逃げ 遅れによるものです。 |
どのような住宅が対象なの?
戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。
(ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。)
住宅用火災警報器等とはどんなもの?
火災により発生する煙や熱を感知して音声や警報音で火災の発生を知らせるもので、階段や寝室等の天井又は壁にとるつけるものです。
住宅用火災警報器の種類
【煙式警報器】 |
【熱式警報器】 |
◆住宅用火災警報設備の電源は、乾電池を電源とするタイプと、家庭用電源(100V)を電源とする2タイプがあります。
誰が取り付けるの?
住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)と定められています。したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。
どこに取り付けるの?
寝室
普段就寝している部屋が該当し、来客時のみ就寝するような部屋は除きます。
階段
就寝に使用する部屋がある階の階段の踊り場に設置します。(ただし、就寝階が1階などの避難階で容易に避難できる場合は除きます。)
その他
3階建ての住宅等においては、火災警報器を設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、火災警報器を取り付けた階から2階離れた居室のある階に設置します。
※台所への設置義務はありませんが、火災の発生危険が高いところですので熱式警報器の設置をおすすめします。
【(財)日本消防設備安全センターリーフレットより】
警報器はどこで買えばいいの?
配線タイプを取り付ける場合は、配線工事を請け負う会社を通じて購入することができます。また、自分で購入して取り付ける場合は、消防防災機器等の取扱店、ホームセンターなどで取り扱っています。購入の際には、火災警報器の品質を保証している日本消防検定協会の鑑定マーク(NSマーク)がついているものを選びましょう
悪質な訪問販売(不適正な価格・無理強い販売など)にご注意
- 住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として不適正な価格(市場価格を超える高額な価格)による販売を行う業者にご注意下さい。(火災警報器は、クーリングオフの対象です。)
- 国の技術基準に適合しない住宅用火災警報器等は購入しないようにしましょう。(日本消防検定協会の鑑定品には、「鑑定マーク」がついています。製品を購入される時の目安としてください。)
問い合わせ先
- 住宅用火災警報器相談室 0120-565-911
- 群馬県消費生活センター 027-223-3001
- 渋川市消費生活センター 0279-22-2325
- 消費者ホットライン 188 (局番なし)※最寄りの消費生活センターへ繋がります
- 渋川広域消防本部 予防課 0279-25-4193