火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要
となります(令和元年10月1日から)
平成28年12月22日新潟県糸井川市大規模火災を受け、消防法令が改正され、飲食店における消火器の設置に関する基準が強化されました。
《 従 前 》 |
延べ面積150平方メートル以上 | ⇒ | 消火器の設置が必要 |
《 改正後 》 | 火を使用する設備・器具有り※ | ⇒ | 消火器の設置が必要 |
延べ面積にかかわらず |
※防火上有効な措置が講じられていれば、設置の必要はありません。
防火上有効な措置とは、調理用過熱防止装置・自動消火装置・その他危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全装置を有する装置
「あなたのお店に消火器はありますか?」 一般財団法人 日本消防設備安全センター
対象となる飲食店の調査にご協力をお願いします
令和元年5月1日から対象の飲食店等へ消防職員が立入検査に伺い、建物の状況や火を使用する設備、器具などの状況を調査させていただいています。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
ご不明な点は、渋川広域消防本部 予防課 予防係までお問い合わせください。
渋川広域消防本部 0279-25-0119(代表)
予防課 予防係 0279-25-4193(直通)