本文へ

トップページ » お知らせ » 飲食店の消火器設置及び立入検査のお願いについて
コンテンツ

渋消式火災防ぎょ戦術動画集

キッズページ

飲食店の消火器設置及び立入検査のお願いについて

火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要

となります(令和元年10月1日から)

平成28年12月22日新潟県糸井川市大規模火災を受け、消防法令が改正され、飲食店における消火器の設置に関する基準が強化されました。

 
   《 従 前 》       
延べ面積150平方メートル以上   消火器の設置が必要
       
《 改正後 》 火を使用する設備・器具有り※ 消火器の設置が必要
延べ面積にかかわらず

※防火上有効な措置が講じられていれば、設置の必要はありません。 

防火上有効な措置とは、調理用過熱防止装置・自動消火装置・その他危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全装置を有する装置

「あなたのお店に消火器はありますか?」  一般財団法人 日本消防設備安全センター

 

対象となる飲食店の調査にご協力をお願いします

令和元年5月1日から対象の飲食店等へ消防職員が立入検査に伺い、建物の状況や火を使用する設備、器具などの状況を調査させていただいています。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

ご不明な点は、渋川広域消防本部 予防課 予防係までお問い合わせください。

   渋川広域消防本部 0279-25-0119(代表)

   予防課 予防係 0279-25-4193(直通)