○渋川地区広域市町村圏振興整備組合規約

昭和46年9月1日

県指令地第146号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は、次に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

渋川市 吉岡町 榛東村

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防に関する事務(消防団及び水利施設に関する事務を除く。)

(2) ごみ処理施設の設置及び管理に関する事務

(3) し尿処理施設の設置及び管理並びにし尿の収集、運搬及び処分に関する事務

(4) 浄化槽の清掃並びに浄化槽汚泥の収集、運搬及び処分に関する事務

(5) 組合立火葬場及び斎場の設置及び管理に関する事務

(6) 夜間急患診療所の設置及び管理並びに救急医療対策補助事業に関する事務

(7) 職業訓練センターの設置及び管理に関する事務

(8) 組合立運動場の設置及び管理に関する事務

(9) ふるさと市町村圏計画の策定及び事業の実施についての連絡調整

(10) ふるさと市町村圏計画における活動事業の実施に関する事務

(11) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に規定する知事の権限に属する事務のうち、関係市町村が処理することとされた事務

(12) ガス事業法(昭和29年法律第51号)、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に規定する市長の権限に属する事務及び知事の権限に属する事務のうち関係市町村が処理することとされた事務

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、渋川市石原1434番地1に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、15人とし、各市町村の定数は、次のとおりとする。

渋川市9人 吉岡町3人 榛東村3人

(議員の選任方法)

第6条 組合議員は、関係市町村の議会の議長を充てるほか、関係市町村の議会においてそれぞれの議会の議員のうちから選挙する。

2 前項の選挙を行うべき期日は、組合の管理者が定めて関係市町村長に通知しなければならない。

3 第1項の選挙が終わったときは、関係市町村長は直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(組合議員の任期及び補欠選挙)

第7条 組合議員の任期は、関係市町村の議員の任期による。

2 組合議員に欠員を生じたときは、直ちにその組合議員の属していた関係市町村の議会において補欠選挙を行わなければならない。

3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の選挙に準用する。

第3章 組合の執行機関

(管理者)

第8条 組合に管理者を置く。

2 管理者は、渋川市長の職にある者を充てる。

3 管理者の任期は、渋川市長の任期による。

(副管理者)

第9条 組合に副管理者3人を置く。

2 副管理者は、吉岡町長及び榛東村長の職にある者並びに渋川市副市長の職にある者を充てる。

3 副管理者の任期は、当該町村の長、渋川市の副市長としての任期による。

(会計管理者)

第9条の2 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、渋川市の会計管理者の職にある者を充てる。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て組合議会の議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 前項の監査委員の任期は、組合議会の議員のうちから選任された者にあっては、組合議会の議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては、4年とする。

(補助職員)

第11条 前4条に定める者を除くほか、組合に必要な職員を置き、その定数は、条例で定める。

2 前項の職員は、管理者が任免する。ただし、消防組織法(昭和22年法律第226号)に定める消防職員にあっては、同法の定めるところによる。

第4章 ふるさと市町村圏基金

(ふるさと市町村圏基金の設置)

第12条 組合にふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金は、ふるさと市町村圏計画の振興整備のための事業に資することを目的とする。

3 基金は、関係市町村からの出資及び県の助成金により設置する。

関係市町村からの出資金 9億円

群馬県からの助成金 1億円

4 前項に規定する関係市町村の出資割合は、次表に定めるところによる。

区分

均等割

人口割

基準財政需要額割

割合

20%

50%

30%

備考

1 人口割については、平成2年国勢調査人口を算出基礎とする。

2 基準財政需要額割については、平成4年度の額を算出基礎とする。

3 前項の場合で、事業費補正等により関係市町村の基準財政需要額に算入されるべきものが、事務処理上一部の団体に合算して算入される場合は、当該団体の基準財政需要額からこれによる増加分を減じた数値を用いる。

(基金に属する財産の処分の制限)

第13条 基金に属する財産のうち、関係市町村からの出資総額及び県からの助成金の合計額に相当する額は、これを処分することができない。

(出資相当額に対する関係市町村の権利)

第14条 組合が解散するときは、基金に属する財産は、出資割合に応じ、関係市町村に帰属する。

第5章 組合の経費

第15条 組合の経費は、組合の財産より生ずる収入、関係市町村の負担金、補助金、交付金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金に関する関係市町村の分賦割合は、その都度組合議会において議決により定める。

第6章 財産の処分

(関係市町村の廃置分合に伴う組合財産の処分)

第16条 組合を組織する関係市町村(以下「組織団体」という。)相互間において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定による廃置分合があったときは、組合財産(権利・義務)のうち、廃置分合によって消滅する組織団体(以下「消滅団体」という。)の持分(廃置分合期日の前日に消滅団体が組合を脱退したとした場合の消滅団体に帰属すべき権利・義務の部分)は、当該廃置分合によって設置された地方公共団体又は当該廃置分合によって存続する組織団体(以下「存続団体等」という。)が組合に加入し、第3条各号に掲げる事務のすべてを共同処理するときは、存続団体等が承継する。

2 前項の組合財産を承継する存続団体等は、第12条に規定するふるさと市町村圏基金に属する財産についても承継する。

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による群馬県知事の認可のあった日(昭和46年9月1日群馬県指令第146号許可)から施行する。

2 組合の発足後最初に理事長が互選されるまでの間の理事長の職務は、渋川市長の職にある者が行う。

(昭和47年県指令地第72号)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可(昭和47年3月1日群馬県指令地第72号許可)のあった日から施行する。

2 この規約による改正後の渋川地区広域市町村圏振興整備組合規約(以下「改正規約」という。)第3条第3号に規定する事務は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、当該事務のうち、予算編成、条例、規則、その他の規程及びその他この事務を処理するためにあらかじめ必要な事務の処理については、施行の日から実施することを妨げない。

3 改正規約第3条第4号に規定する事務は、渋川市外7箇町村組合(昭和3年9月12日群馬県知事許可)が解散した場合において、昭和48年4月1日から適用するものとする。

(昭和48年県指令地第24号)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可(昭和48年1月31日群馬県指令地第24号許可)のあった日から施行する。

2 この規約による改正後の渋川地区広域市町村圏振興整備組合規約(以下「改正規約」という。)第3条第5号、同条第6号及び同条第11号に規定する事務は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、同条第5号及び同条第6号に規定する事務については、渋川市外7箇町村組合(昭和3年9月12日群馬県知事許可)が解散した場合において、同年4月1日から適用するものとする。

3 規約第3条第4号及び改正規約第3条第5号、同条第6号及び同条第11号に規定する事務は、当該事務のうち、予算編成、条例、規則、その他の規程及びその他この事務を処理するためにあらかじめ必要な事務の処理については、施行の日から実施することを妨げない。

(昭和51年県指令地第16号)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可(昭和51年1月31日群馬県指令地第16号許可)のあった日から施行する。

(昭和52年県指令地第80号)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可(昭和52年2月16日群馬県指令地第80号許可)のあった日から施行する。

2 この規約による改正後の渋川地区広域市町村圏振興整備組合規約第3条第12号に規定する事務は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、当該事務のうち、予算編成、条例、規則、その他の規程及びその他この事務を処理するためにあらかじめ必要な事務の処理については、施行の日から実施することを妨げない。

(昭和56年県指令地第832号)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可(昭和56年2月6日群馬県指令地第832号許可)のあった日から施行する。

2 この規約による改正後の渋川地区広域市町村圏振興整備組合規約第3条第13号、第14号及び第15号に規定する事務は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、当該事務のうち、予算編成、条例、規則、その他の規程及びその他この事務を処理するためにあらかじめ必要な事務の処理については、施行の日から実施することを妨げない。

(昭和61年県指令地第243号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可(昭和61年3月31日群馬県指令地第243号許可)のあった日から施行する。

(平成元年県指令地第204号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日から施行する。

(平成3年県指令地第1号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日から施行する。

(平成5年県指令地第53号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日から施行する。

(平成6年県指令地第61号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日から施行する。

(平成10年県指令地第86号)

この規約は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年県指令地第238号)

1 この規約は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規約による改正前の規約第3条第6号に規定する事務に付随する事務については、組合はこの規約の施行日以後においても、なお処理することができる。

(平成12年県指令地第72号)

この規約は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年県指令地第206―10号)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条の規定による群馬県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第4条、第8条、第9条、第15条及び第5章の次に次の1章を加える改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規約による改正後の渋川地区広域市町村圏振興整備組合規約第3条第17号に規定する農業共済事業に関する事務は、平成15年4月1日からこれを行うものとする。ただし、当該事務のうち、予算編成、条例、規則、その他の規程及びその他この事務を処理するためにあらかじめ必要な事務の処理については、施行の日から実施することを妨げない。

3 渋川地区農業共済事務組合が平成15年3月31日を限り解散した場合においては、渋川地区広域市町村圏振興整備組合がその事務を承継する。

(平成16年県指令地第206―10号)

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年県指令市第206―25号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日から施行する。

(平成18年県指令市第206―1009号)

1 この規約は、平成18年2月20日から施行する。

2 渋川市長が渋川市設置後最初の選挙で選任されるまでの間は、渋川市長職務執行者を管理者とする。

3 この規約による改正前の規約第3条第8号及び第9号に規定する事務に付随する事務については、組合はこの規約の施行日以後においても、なお、処理することができる。

(平成18年県指令市第206―5号)

この規約は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年県指令市第206―28号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年県指令市第30033―5号)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年県指令市第30033―25号)

1 この規約は、平成22年4月1日から施行する。

2 渋川地区広域市町村圏振興整備組合の農業共済事務は、平成22年4月1日から承継団体(群馬県農業共済組合)がこれを承継する。

(平成24年県指令市第30033―12号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年県指令市第30033―4号)

(施行期日)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約による改正後の第5条の規定にかかわらず、組合の議会の議員定数は、この規約の施行後、渋川市において最初に行われる第6条第1項の規定による選挙(補欠選挙の場合を除く。)までの間は、なお従前の例による。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合規約

昭和46年9月1日 県指令地第146号

(平成29年12月27日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和46年9月1日 県指令地第146号
昭和47年3月1日 県指令地第72号
昭和48年1月31日 県指令地第24号
昭和51年1月31日 県指令地第16号
昭和52年2月16日 県指令地第80号
昭和56年2月6日 県指令地第832号
昭和61年3月31日 県指令地第243号
平成元年10月21日 県指令地第204号
平成3年4月1日 県指令地第1号
平成5年1月26日 県指令地第53号
平成6年2月18日 県指令地第61号
平成10年2月25日 県指令地第86号
平成11年3月26日 県指令地第238号
平成12年2月21日 県指令地第72号
平成15年1月20日 県指令地第206号の10
平成16年1月20日 県指令地第206号の10
平成17年2月9日 県指令市第206号の25
平成18年1月30日 県指令市第206号の1009
平成18年6月30日 県指令市第206号の5
平成19年3月23日 県指令市第206号の28
平成21年3月24日 県指令市第30033号の5
平成21年12月28日 県指令市第30033号の25
平成24年3月27日 県指令市第30033号の12
平成29年12月27日 県指令市第30033号の4