○渋川地区広域市町村圏振興整備組合監査委員条例
平成6年10月31日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査期日前7日までにその期日を管理者及び関係機関に通知しなければならない。
(行政監査又は随時監査)
第3条 監査委員は、法第199条第2項若しくは同条第5項又は同条第7項若しくは法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、その都度その期日を管理者及び関係機関又は団体等に通知しなければならない。
(請求又は要求監査)
第4条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項若しくは法第242条第1項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(例月現金出納検査)
第5条 法第235条の2第1項に規定する組合の現金出納検査は、毎月25日にこれを行う。ただし、その日が渋川地区広域市町村圏振興整備組合の休日を定める条例(平成元年条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるとき、又は特別の理由があるときは、変更することができる。
(決算審査)
第6条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算等が審査に付されたときは、審査に付された日から90日以内に審査に係る意見を管理者に提出しなければならない。
(監査又は検査の結果の措置)
第7条 監査委員は、法令の定めるところにより行う監査又は検査が終了したときは、その結果に関する報告を決定し、速やかに組合議会及び管理者並びに関係機関に報告するとともに、監査については、これを公表しなければならない。
(公表及び告示)
第8条 監査委員の行う公表及び告示の取扱いに関しては、渋川地区広域市町村圏振興整備組合公告式条例(昭和46年条例第1号)の例による。
(委任)
第9条 法令又はこの条例に定めるもののほか、監査に関する必要な事項は、監査委員がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の渋川地区広域市町村圏振興整備組合監査委員条例の規定は、平成18年6月7日から適用する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の渋川地区広域市町村圏振興整備組合監査委員条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。