○渋川地区広域市町村圏振興整備組合監査委員事務局処務規程
平成14年3月25日
監委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に監査係を置く。
(職員)
第3条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局に参事、副事務局長、次長、副事務局長補佐、管理主幹、主幹、係長、主査、主任その他の職員を置くことができる。
(職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 参事、副事務局長は、事務局長を補佐し、所管の事務を掌理し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 次長、副事務局長補佐は、副事務局長を補佐し、所管の事務を掌理する。
4 係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理する。
5 職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。
(事務)
第5条 係の事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 監査、検査及び審査の執行計画に関すること。
(2) 監査結果報告の提出及び公表に関すること。
(3) 定期及び随時監査の実施に関すること。
(4) 例月現金出納検査の実施に関すること。
(5) 決算審査に関すること。
(6) 法令に基づく監査の実施に関すること。
(7) 文書の収受発送及び編集保存に関すること。
(8) 職員の人事、服務及び諸給与に関すること。
(9) 予算の経理及び物品の出納、保管に関すること。
(10) その他庶務に関すること。
(分掌事務)
第6条 職員の分掌する事務は、代表監査委員の承認を得て事務局長が定める。
(文書の記号及び番号)
第7条 文書を施行する場合は、当該文書を収受発送簿に登記し、施行文書に「監」の記号及び文書番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書については、これを省略することができる。
(公印)
第8条 監査委員の公印のひな形、書体、寸法は、次のとおりとする。
(公印の保管)
第9条 公印は、事務局長が保管するものとする。
(組合の規則等の準用)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、組合の諸規定を準用する。この場合において、組合の諸規定のうち「管理者」及び「副管理者」とあるのは「代表監査委員」と、「事務局長」とあるのは「監査委員事務局長」と、「課長」とあるのは「副事務局長」と、「課長補佐」とあるのは「副事務局長補佐」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年監委訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年監委訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年監委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年監委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年監委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年監委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。