○渋川地区広域市町村圏振興整備組合ふるさと市町村圏計画審議会条例
昭和46年9月20日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、渋川地区広域市町村圏振興整備組合ふるさと市町村圏計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、管理者の諮問に応じ、ふるさと市町村圏計画の策定に関し必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員40人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 一般住民の代表者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、ふるさと市町村圏計画が策定されるまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、管理者の事務部局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。