○渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員提案規程

平成18年2月20日

庁達第2号

(目的)

第1条 この規程は、職員に対して本組合の行政に関する意見及び研究の成果の提案を奨励し、もって職員の行政参加の意欲を高めるとともに、事務能率の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「職員提案」とは、職員から管理者に提出される次の各号に掲げる意見又は研究の成果をいう。

(1) 本組合の行政事務に関する改善意見

(2) 本組合行政の推進に関して参考となる研究

(3) 前2号に掲げるもののほか、本組合行政に関連のある意見及び研究の成果

(提出の時期)

第3条 職員提案は、いつでも提出することができる。ただし、管理者は特に必要があると認めた場合には、特別の課題を定め、期間を限って募集することがある。

(提案の手続)

第4条 提案しようとする職員は、提案書(別記様式)により総務課長へ提出するものとする。

2 前項の提案には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 職員提案の要旨

(2) 職員提案事項に係る問題の所在

(3) 職員提案の実施によりもたらされると予想される効果

(4) その他参考となる事項

(5) 参考資料名

(職員提案の受理)

第5条 総務課長は、提案書の提出があったときは、当該提案がこの規程の目的に合致すると認めるときは、これを受理するものとする。

(主務課長の意見の聴取)

第6条 総務課長は職員提案を受理したときは、提案書の写しをその内容に関係ある事務を所掌する課又は出先機関の長(以下「主務課長」という。)に送付するものとする。

2 提案書の送付を受けた主務課長は、これを受理した日から14日以内に当該提案に関する事項(以下「提案事項」という。)を検討したうえ、意見を付して総務課長に回付するものとする。

(提案審査会)

第7条 提案事項を審査させるため、提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

3 会長は、渋川市の副市長である副管理者とする。

4 委員は、事務局長、消防長、総務課長、消防本部総務課長をもって充てる。

5 審査会は、会長が招集する。

6 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(審査会の審査)

第8条 総務課長は、提案事項、主務課長の意見及び提案事項に関して行った調査の結果を取りまとめて、審査会に提出し、その審査に付するものとする。

2 審査会の審査の判定は、別表に定める判定基準によって行う。

3 審査会は、提案事項の審査に関して必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 審査会は、提案事項の審査が終了したときは、その結果を管理者に報告するものとする。

(提案事項の処理)

第9条 総務課長は、前条の結果、採用となった提案事項を関係課長へ通知するものとする。

2 関係課長は、前項の通知を受けたときは、速やかにこれを処理し、その処理の状況を総務課長を経由して管理者に報告するものとする。

(提案者への通知)

第10条 総務課長は、審査会の審査の結果を提案者に通知するものとする。

(表彰)

第11条 管理者は、次の各号に掲げる職員提案を提出した者に対して賞状及び報償品を授与する。

(1) 審査会において採用と判定された職員提案

(2) 審査会において、「A」又は「B」と判定された職員提案

2 審査会において不採用と判定された職員提案のうち、当該事項に関する研究努力の跡が著しいと認められるものに対しては、報償を与えることができる。

(公表)

第12条 総務課長は、前条の職員提案の処理状況に関して必要事項は、別に定める。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、職員提案に関して必要事項は、別に定める。

この庁達は、公布の日から施行する。

(平成19年庁達第1号)

この庁達は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

判定区分

判定基準

意見の提出に係るもの

採用・不採用

実施

提案の内容を速やかに実施することが適当なもの

善処

提案の趣旨を生かす方向で検討することが適当なもの

保留

提案の内容の整備を図ることが適当なもの

実施困難

提案の内容を実施することが困難なもの

実施不適

提案の内容を実施することが不適用なもの

実施済

同一趣旨のものが既に実施され又は実施決定が公にされているもの

研究の成果の提出に係るもの

A

極めて優秀かつ重要な研究であると認められるもの

B

優秀かつ重要な研究であると認められること

C

努力の跡が著しい研究であると認められるもの

D

更にその内容の整備を図るべき研究であると認められるもの

画像

渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員提案規程

平成18年2月20日 庁達第2号

(平成19年4月1日施行)