○渋川地区広域市町村圏振興整備組合行政手続条例施行規則
平成10年11月4日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合行政手続条例(平成10年渋川地区広域市町村圏振興整備組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。