○渋川地区広域市町村圏振興整備組合行政手続条例に基づく審査基準等の設定及び公表に関する規程
平成10年11月10日
庁達第1号
(目的)
第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号、以下「手続法」という。)及び渋川地区広域市町村圏振興整備組合行政手続条例(平成10年渋川地区広域市町村圏振興整備組合条例第3号、以下「手続条例」という。)に基づく審査基準、標準処理期間及び処分基準(以下「審査基準等」という。)の設定並びに審査基準等の公表について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、「処理機関」とは、処分を所管する事務局及び消防本部(以下「本庁」という。)の課及び処分権限を委任された出先機関の長をいう。
2 この規程において、「経由機関」とは、申請の提出先となる機関(以下「受付機関」という。)又は申請に係る処分文書の交付を行う機関(以下「交付機関」という。)が処理機関と異なる機関に定められている場合の当該機関をいう。
3 この規程において、「協議機関」とは、処分に当たって法令上他の機関に協議することが義務付けられている場合の当該機関をいう。
(審査基準等の設定の主体)
第3条 審査基準等は、処理機関において設定する。ただし、出先機関の長に対し処分権限が委任された事項について、事務処理の統一を図ることその他の理由がある場合に本庁の所管課において当該処分に係る審査基準等を設定することができる。
(審査基準等の設定の特例)
第4条 許認可等をするかどうかの判断基準が法令の定めにおいて具体的に規定され尽くされている場合には、審査基準等の設定を要しない。
2 次の各号に該当すると認められる場合は、当面、審査基準等を設定しないこともやむを得ないものとする。なお、この場合において、処理機関はできるだけ早期に具体的な基準づくりに当たるよう努めるものとする。
(1) 処分の先例がなく又は極めてまれであって審査基準等の設定が困難であるもの
(2) 審査基準等を設定することが技術的に困難であるもの
(3) その他の合理的な事由により具体的な基準の設定が困難であるもの
(標準処理期間の算定方法)
第5条 処理機関は、標準処理期間の算定に当たっては、現行の事務処理体制及び事務処理方法を前提とした適正な処理期間を算定するものとする。
2 標準処理期間は、申請が処理機関(受付機関がある場合には、当該機関)の事務所に到達した日から起算して、当該申請に係る処分文書を申請者に交付又は発送する日までの日数とする。
3 標準処理期間は、処理機関において審査等に要する期間及び経由機関との経由に要する期間(以下「経由期間」という。)並びに協議機関との協議に要する期間(以下「協議期間」という。)ごとにそれぞれ算定するものとする。
なお、経由期間は、申請が受付機関の事務所に到達した日から起算し、処理機関が申請書等を収受した日までの日数及び処理機関が処分文書を交付機関あて発送した日の翌日から起算し、交付機関が申請者あて当該文書を交付又は発送した日までの日数の合計とし、協議期間は、処理機関が協議機関に協議文書等を送付した日の翌日から起算し、当該協議機関から回答文書等が処理機関の事務所に到達した日までの日数とする。
4 特定の日数を設定することが困難な場合には、「週」、「月」又は一定の幅を持った期間(「10日から20日」等)をもって標準処理期間とすることができる。
5 次の各号に掲げる期間は、標準処理期間に算入しないものとする。
(1) 渋川地区広域市町村圏振興整備組合の休日を定める条例(平成元年渋川地区広域市町村圏振興整備組合条例第2号)第1条第1項に規定する組合の休日(標準処理期間を「月」又は「週」をもって定めた場合を除く。)
(2) 申請書の記載事項や添付書類の不備等形式上の要件に適合しない場合に申請者に対し当該申請の補正を求めるために要する期間
(3) 申請の審査に必要な資料の提供等を求める場合において、相手方がその求めに応じるまでの期間
(4) 申請期間を定めその期間内に申請のあったものを一括して処理する場合における申請日から当該申請期間の末日までの期間
(標準処理期間の設定の特例)
第6条 法令上処理期間に関する定めがある場合、処理機関が当該法令上の処理期間を標準処理期間とすることを妨げない。なお、この場合において、処理機関は事務処理の迅速化を図り、当該標準処理期間の短縮に努めるものとする。
2 次の各号に該当する場合は、当面、標準処理期間を設定しなくてもやむを得ないものとする。なお、この場合において、処理機関は申請者に対し申請の処理に要する目安となる期間を示すように努めるものとする。
(1) 処分の先例がなく又は極めてまれであって具体的な期間の設定が困難である場合
(2) 処分の性質上処理機関の責に属さない事由により処理に要する期間が変動する場合
(3) その他の合理的な事由により具体的な基準の設定が困難である場合
(処分基準の設定の特例)
第7条 不利益処分をするかどうかの判断基準が法令の定めにおいて具体的に規定され尽くされている場合には、処分基準の設定を要しない。
2 次の各号に該当する場合は、当面、処分基準は設定しないこともやむを得ないものとする。なお、この場合において、処理機関はできるだけ早期に具体的な基準づくりに当たるよう努めるものとする。
(1) 処分の原因となる事実の反社会性や処分の名あて人となるべき者の情状等を個別の事案ごとに評価する必要があり統一的な基準の設定が困難である場合
(2) 処分の先例がなく又は極めてまれであって処分基準の設定が困難である場合
(3) 処分基準を設定することが技術的に困難である場合
(4) その他の合理的な事由により具体的な基準を設定することが困難である場合
3 許認可等の判断基準又は不利益処分の基準が法令の定めにおいて具体的に規定され尽くされているため、審査基準又は処分基準等の設定を要しないとされたものについても、前項の例によることとする。
また、当該審査基準又は処分基準に係る関係法令又は関係文書等がある場合、併せて当該関係法令又は関係文書を併せて閲覧できるようにしておくものとする。
5 前項により処理機関が取りまとめた簿冊は、本庁の総務課に1部を備え置くとともに、これを公表するものとする。
(公表の特例)
第9条 次の各号に該当する場合は、審査基準又は処分基準の公表を要しないものとする。
(1) 人の生命、身体、財産の保護等に支障があると認められるもの
(2) 脱法行為を助長し又は助長するおそれがあると認められるもの
(3) その他公共の安全と秩序の維持に支障があると認められるもの
(審査基準等の未設定等における措置)
第10条 処理機関の長は、審査基準等の設定が困難であるとした場合若しくは設定した審査基準又は処分基準を公表しないとした場合には、その理由を住民に対して説明できるよう職員に対し徹底を図ることとする。
(審査基準等の新設、改廃に伴う措置)
第11条 処理機関の長は、法令の制定、改廃又は事務処理手続の改善等により、審査基準等を新設又は改廃した場合は、関係者に対し周知を図るとともに、速やかに本庁の総務課長に対し当該様式1部を送付するものとする。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。