○渋川地区広域市町村圏振興整備組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成10年11月10日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び渋川地区広域市町村圏振興整備組合行政手続条例(平成10年渋川地区広域市町村圏振興整備組合条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、管理者又は管理者の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行う不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
2 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、参加許可通知書(別記様式第6号)により当該関係人に通知しなければならない。
2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第8条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行わなければならない。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、主宰者を変更しなければならない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、補佐人出頭許可通知書(別記様式第9号)により当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述を行うときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずること等適当な措置を採ることができる。
(聴聞の続行の通知)
第13条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行・再開通知書(別記様式第11号)により行うものとする。
(聴聞の再開の通知)
第14条 法第25条において準用する法第22条第2項本文の規定による通知又は条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行・再開通知書(別記様式第11号)により行うものとする。
2 前項の調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(行政指導の中止等の申出書の提出の方法)
第20条 法第36条の2第2項又は条例第34条の2第2項の規定による行政指導の中止等の申出書の提出は、行政指導の中止等の申出書(別記様式第17号)により行うものとする。
(処分等の申出書の提出の方法)
第21条 法第36条の3第2項又は条例第34条の3第2項の規定による処分等の申出書の提出は、処分等の申出書(別記様式第18号)により行うものとする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。