○渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員定数条例

昭和47年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項及び第200条第6項、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、議会、管理者及び監査委員並びに消防機関に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次表のとおりとする。

区分

定数

管理者部局の職員

46

監査委員事務局の職員

1

消防職員

165

合計

212

(定数の除外)

第3条 次に掲げる職員は、前条の職員の定数のほかに置くことができる。

(1) 休職中の職員

(2) 他の地方公共団体に派遣された職員

(3) 兼務する職の職員及び併任された職の職員

(職員定数の配分)

第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員定数条例

昭和47年3月25日 条例第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和47年3月25日 条例第3号
昭和48年3月14日 条例第1号
昭和49年3月18日 条例第1号
昭和50年3月15日 条例第1号
昭和50年11月1日 条例第8号
昭和52年3月17日 条例第1号
昭和53年2月28日 条例第1号
昭和54年3月13日 条例第1号
昭和58年11月1日 条例第4号
昭和62年2月27日 条例第1号
平成4年10月27日 条例第9号
平成6年10月31日 条例第7号
平成15年2月27日 条例第3号
平成18年2月20日 条例第12号
平成23年2月17日 条例第1号