○渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の定年等に関する条例
昭和59年11月9日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第2項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の定年等に関しては、渋川市職員の定年等に関する条例(平成18年渋川市条例第30号。以下「市条例」という。)の規定の例による。
(読替規定)
第3条 市条例中「市長」とあるのは、「管理者」と、「渋川地区広域市町村圏振興整備組合」とあるのは、「構成団体(渋川市、吉岡町及び榛東村をいう。)」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、本条例により例によるとされた市条例の附則第11条の規定は公布の日から施行する。