○一般職員の勤務時間等により難いものの勤務時間等に関する規則

昭和51年3月18日

規則第5号

第1条 渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の分限、懲戒、服務及びその他勤務条件に関する条例(昭和46年条例第11号)により、渋川市職員について定める条例の規定の例によることとされた渋川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年渋川市条例第34号)の規定に基づく勤務条件の特殊性その他の理由により一般職員の勤務時間により難いものの勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 清掃センター及び斎場に所属する職員のうち、一般職員の勤務時間等により難いものの勤務時間等は別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず所属長において一般職員と同様な勤務時間に勤務することを命じた職員の勤務時間等については、一般職員の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、平成元年5月7日から施行する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所属

清掃センター

斎場

勤務時間

38時間45分

勤務時間の割り振り及び時間

勤務時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。

勤務を要しない日

4週間を通じて8日の割合とし、その期日は所属長が定める。

休憩時間

1日の勤務時間に対し60分間とし、それぞれの勤務における時限は所属長が定める。

備考

所属長は業務の都合により、勤務を要しない日及び休憩時間について変更することができる。ただし、休憩時間は勤務の始め又は終わりにおいてはならない。

一般職員の勤務時間等により難いものの勤務時間等に関する規則

昭和51年3月18日 規則第5号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒・服務等
沿革情報
昭和51年3月18日 規則第5号
昭和53年4月18日 規則第4号
昭和54年3月1日 規則第1号
昭和58年3月15日 規則第1号
昭和62年3月9日 規則第4号
平成元年5月1日 規則第5号
平成4年7月17日 規則第6号
平成5年3月16日 規則第4号
平成7年3月27日 規則第5号
平成9年3月6日 規則第2号
平成12年3月28日 規則第1号
平成16年3月17日 規則第7号
平成18年2月20日 規則第15号
平成19年3月23日 規則第1号
平成20年12月26日 規則第8号