○渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和47年3月25日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

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渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和47年3月25日 条例第5号

(令和3年7月13日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒・服務等
沿革情報
昭和47年3月25日 条例第5号
令和3年7月13日 条例第2号