○渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員記章着用規則

平成13年3月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、常に渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員(以下「職員」という。)としての身分を明らかにし、公務員としての品位の保持に努めるため、渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員記章(以下「記章」という。)の着用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員定数条例(昭和47年条例第3号)第1条に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4及び第22条の5に規定する職員をいう。

(記章の制式)

第3条 記章は、別記様式第1号によるものとする。

(記章の着用)

第4条 職員は、職務中記章を着用しなければならない。ただし、渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防職員貸与品規則(平成14年規則第1号)の規定により貸与された夏服等を着用している場合は、この限りでない。

2 記章の着用位置は、着衣の左襟又は左胸上部の見やすい箇所とする。

(記章の貸与)

第5条 記章は、職員に貸与するものとする。

(記章の返納)

第6条 職員が退職又は死亡したときは、本人又はその遺族は、停滞なく記章を返納しなければならない。

(記章の再貸与)

第7条 職員は、記章を紛失、滅失又は着用に耐えない程度に損傷したときは、直ちに別記様式第2号により、その理由を付して再貸与を願い出なければならない。この場合において、職員の責に帰すべき理由によるものに対しては、実費を弁償させるものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第8条 記章の貸与に関しては、別記様式第3号による帳簿及び記章に関する書類を作成し、常にこれを整備しておかなければならない。

(禁止事項)

第9条 職員は、記章を他人に貸与し又は譲与してはならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第6号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員記章着用規則

平成13年3月13日 規則第2号

(令和6年3月21日施行)