○渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員証規則
昭和60年5月21日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員(以下「職員」という。)の身分を証明する渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員証(以下「職員証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員定数条例(昭和47年条例第3号)第2条に規定する管理者部局の職員及び監査委員事務局の職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4及び第22条の5に規定する職員をいう。
(職員証)
第3条 職員証は、別記様式により職員に交付するものとする。
(職員証の携帯)
第4条 職員は、執務に際して必ず職員証を携帯しなければならない。
(職員証記載事項の訂正)
第5条 職員は、職員証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく訂正を受けなければならない。
(他の規則の準用)
第6条 職員証の返納、再交付、帳簿書類の備付け及び禁止事項に関しては、渋川地区広域市町村圏振興整備組合記章着用規則(平成13年規則第2号)第6条から第9条までの規定を準用する。この場合において、同規則第7条前段の規定中「実費を弁償させるものとする。」とあるは、「添付すべき写真は本人の負担とする。」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付されている渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員証は、なお効力を有する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。