○渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の私有車の公務使用に関する規程

昭和61年12月25日

庁達第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員が公務遂行のため私有車を使用することについて、必要な事項を定めることにより、公務能率の向上と交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私有車 職員が所有し(管理を含む。)、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 公用車 渋川地区広域市町村圏振興整備組合が所有する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。

(3) 旅行命令 渋川市職員等の旅費支給条例(平成18年渋川市条例第51号)第4条に規定する旅行命令をいう。

(私有車の使用の制限)

第3条 職員が旅行命令を受けて出張する場合において私有車を使用しようとするときは、あらかじめ旅行命令権者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は、私有車を公務遂行のために使用してはならない。

(私有車の使用の許可基準)

第4条 旅行命令権者は、前条第1項に規定する許可の申請があったときは、私有車によらなければ公務の遂行が困難又は能率の低下のおそれがあると判断され、かつ、当該各号の要件を具備しているとき許可するものとする。

(1) 公用車の配車が得られないとき。

(2) 出張の目的地や用務先が多い場合

(3) 原則として県内出張であることとし、かつ、宿泊を要しない出張であること。ただし、旅行命令権者が特に必要と認めたときは、例外として認めることができる。

(4) 当該職員が私有車と同種(道路運送車両法第3条に規定する種別による同種の自動車をいう。)の自動車について1年以上の運転経験を有し、かつ、道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受けた者は、その後1年を経過したとき、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し及び停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(5) 当該職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足等の運転に不適当でない者

(6) 自動車損害賠償保険並びに自動車保険及び自動車共済(以下「自賠保険等」という。)のうち、対人賠償保険(職員が記名被保険者である場合に限る。以下同じ。)5,000万円以上、対物賠償保険200万円以上の保険に加入していること。

(7) 車両の整備状態が良好であること。

(費用弁償)

第5条 第3条の規定により出張した旅費については、渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員等の旅費支給条例に基づき支給する。

(事故発生の場合の手続)

第6条 職員が私有車による公務遂行中事故が発生したときは、直ちに所属長に現況を報告するものとする。

(1) 報告を受けた所属長は、直ちに自ら又は所属長において適当と思われる者を現場に派遣し、実状調査に努める。

(2) 当該事故に関する相手方との折衝及び自賠保険等の請求手続等の事故の処理に関しては、所属長が行う。

(損害賠償責任等)

第7条 職員が許可を受け私有車で公務遂行中、事故により第三者に対して損害を与えたときは、組合が損害賠償責任を負うものとする。この場合組合は、当該車両について加入している自賠保険等の保険金又は共済金を職員の委任を受けて請求し、これを受領する。

第8条 職員が第3条第1項の規定により許可を受け出張したとき、自己の故意又は過失なくして当該私有車が損害を受け、その損害の原因について責に任ずべき者からその損害賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責に任ずべき者が存在しないときは、組合はその損害を補償するものとする。

第9条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて、私有車を使用するにつきなした不法行為について組合が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定により損害賠償した場合において、当該私有車の使用につき職員に故意又は重大な過失があったときは、組合は、当該職員に対し求償するものとする。

(私有車の公務使用手続)

第10条 職員は、私有車を公務に使用しようとするときは、あらかじめ使用する私有車を私有車両簿(別記様式)により所属長に届け出るものとする。また、記載事項に変更を生じたときも同様とする。

この庁達は、公布の日から施行する。

(平成18年庁達第6号)

この庁達は、公布の日から施行する。

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渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の私有車の公務使用に関する規程

昭和61年12月25日 庁達第1号

(平成18年2月20日施行)