○渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の交通事故等審査委員会規程
平成18年2月20日
告示第9号
(設置)
第1条 渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の交通事故及び交通違反(以下「交通事故等」という。)について、原因の調査を実施し、並びに賠償責任の有無及び行政処分の可否等を審査し、適正なる事後処理を行うため、渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の交通事故等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
第2条 審査委員会に関し、必要な事項は別に規程で定めるものを除き、渋川市職員の交通事故等審査委員会規程(平成18年渋川市訓令第23号)の規定の例による。この場合において、「渋川市」とあるのは「渋川地区広域市町村圏振興整備組合」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「人事課長」とあるのは「人事担当主管課長」と、「総務部人事課」とあるのは「人事担当主管課」と読み替えるものとする。
(審査委員会の組織)
第3条 審査委員会は、委員6人をもって組織する。
2 委員は、事務局長、消防長、消防署長、消防本部総務課長、総務課長及び事業課長の職にあるものをもって充てる。
3 委員長は、事務局長をもって充て、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を行う。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第5号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第4号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。