○渋川地区広域市町村圏振興整備組合の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和46年9月20日
条例第4号
(趣旨)
第1条 渋川地区広域市町村圏振興整備組合議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 4,000円
副議長 月額 3,500円
議員 月額 3,000円
第3条 議員報酬は、月の中途において就職(議長及び副議長にあっては就任)したときは、その職についた日から日割により支給し、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。
2 前項の日割計算の方法は、その月の現日数によるものとする。
第4条 前2条の議員報酬は、毎年9月及び3月の2回に分けて支給する。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
(準用規定)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬の支給方法並びに費用弁償の額及び支給方法については、渋川市議会の議員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
2 第3条の支給期日は、昭和46年度に限り、3月の1回で支給する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の渋川地区広域市町村圏振興整備組合の議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。