○渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の給与に関する条例

昭和60年3月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、渋川地区広域市町村圏振興整備組合の職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の給与)

第2条 職員の給与に関しては、別に条例で定めがあるものを除き、渋川市職員の例による。ただし、消防職員の等級別基準職務表については、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職務の級

標準的な職務

階級

1

主事の行う職務

消防士長

消防副士長

消防士

2

相当の経験を必要とする主事の職務

3

(1) 係長の職務

(2) 係長代理の職務

(3) 主査の職務

(4) 主任の職務

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

4

主幹の職務

5

(1) 課長補佐の職務

(2) (1)に掲げる職務に相当する職務

消防司令長

消防司令

6

(1) 消防署長の職務

(2) 課長、副署長及び分署長の職務

(3) (2)に掲げる職務に相当する職務

(4) 相当の知識又は経験を有する課長補佐の職務

7

副消防長及び参事の職務

消防司令長

8

(1) 消防長の職務

(2) 相当の知識又は経験を有する副消防長及び参事の職務

消防監

消防司令長

渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の給与に関する条例

昭和60年3月1日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和60年3月1日 条例第2号
平成28年3月29日 条例第5号
平成30年2月22日 条例第1号
平成31年3月28日 条例第3号