○渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の給与に関する条例
昭和60年3月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、渋川地区広域市町村圏振興整備組合の職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の給与)
第2条 職員の給与に関しては、別に条例で定めがあるものを除き、渋川市職員の例による。ただし、消防職員の等級別基準職務表については、別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職務の級 | 標準的な職務 | 階級 |
1 | 主事の行う職務 | 消防士長 消防副士長 消防士 |
2 | 相当の経験を必要とする主事の職務 | |
3 | (1) 係長の職務 (2) 係長代理の職務 (3) 主査の職務 (4) 主任の職務 | 消防司令 消防司令補 消防士長 消防副士長 |
4 | 主幹の職務 | |
5 | (1) 課長補佐の職務 (2) (1)に掲げる職務に相当する職務 | 消防司令長 消防司令 |
6 | (1) 消防署長の職務 (2) 課長、副署長及び分署長の職務 (3) (2)に掲げる職務に相当する職務 (4) 相当の知識又は経験を有する課長補佐の職務 | |
7 | 副消防長及び参事の職務 | 消防司令長 |
8 | (1) 消防長の職務 (2) 相当の知識又は経験を有する副消防長及び参事の職務 | 消防監 消防司令長 |