○渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成4年2月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員に対する特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給)

第2条 特殊勤務手当は、給料の支給の例によって支給する。

(帳簿の作成)

第3条 所属長は、特殊勤務に従事した職員の特殊勤務手当実績簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、保管しなければならない。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成4年2月28日 規則第1号

(平成17年3月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年2月28日 規則第1号
平成10年10月23日 規則第5号
平成11年2月24日 規則第1号
平成17年3月25日 規則第7号