○渋川地区広域市町村圏振興整備組合財政調整基金条例

昭和48年3月14日

条例第5号

(設置)

第1条 年度間の財源の調整を行い、長期にわたる財政の健全な運営に資するため、渋川地区広域市町村圏振興整備組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎会計年度において、一般会計の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合、当該剰余金の2分の1を下らない金額を基金として積み立てるものとする。

2 前項に規定する剰余金の計算方法は、地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第47条に規定するところによる。

3 第1項の規定による積立てのほか、財政運営上必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補てんするための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を補てんするための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 財政計画上将来における財政負担の軽減を図ることができる財産の取得等に必要な経費の財源に充てるとき。

(6) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年度の歳入歳出決算から適用する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合財政調整基金条例

昭和48年3月14日 条例第5号

(令和4年2月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和48年3月14日 条例第5号
昭和50年11月1日 条例第9号
平成18年2月20日 条例第12号
令和4年2月22日 条例第1号