○渋川地区広域市町村圏振興整備組合ふるさと市町村圏基金条例

平成5年2月26日

条例第1号

(設置)

第1条 ふるさと市町村圏の振興整備のための事業(以下「活動事業」という。)に資するため、渋川地区広域市町村圏振興整備組合ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、10億円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、活動事業の経費に充てるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成4年度の基金の額は、第2条第1項の規定にかかわらず5億円とする。

(平成18年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合ふるさと市町村圏基金条例

平成5年2月26日 条例第1号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成5年2月26日 条例第1号
平成18年2月20日 条例第12号