○渋川地区広域市町村圏振興整備組合財務規則

昭和47年5月12日

規則第18号

(趣旨)

第1条 渋川地区広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)の財務に関して必要な事項は、法令に別段の定めがあるもののほか、渋川市財務規則(平成18年渋川市規則第43号)以下「規則」という。)、渋川市契約規則(平成18年渋川市規則第49号)、渋川市契約事務取扱規程(平成18年渋川市訓令第26号)、渋川市建設工事検査規則(平成18年渋川市規則第136号)、渋川市建設工事の監督に関する規程(平成18年渋川市訓令第42号)、渋川市建設工事等入札審査会設置規程(平成18年渋川市訓令第27号)及び渋川市物品等入札審査会設置規程(平成18年渋川市訓令第28号)の規定の例による。

(諸様式)

第2条 財務に関する帳票類その他諸様式(以下「諸様式」という。)については、規則の例によるもののほか、渋川市において使用する諸様式の例による。この場合において、これら諸様式中「渋川市」とあるのは「渋川地区広域市町村圏振興整備組合」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「総合戦略部長」とあるのは「事務局長」と、「財政課長」とあるのは「総務課長」と、「財産活用課長」とあるのは「総務課長」と、読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、渋川市契約事務取扱規程に規定する諸様式については、渋川市契約事務取扱規程の一部改正(令和3年渋川市訓令第4号)による改正前の諸様式を使用することができる。

(指名競争入札参加資格等)

第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づく組合が発注する契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格等は、組合を構成する市町村の定めるところによる。

2 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、組合を構成する市町村の指名競争入札参加資格承認簿に登載されたものの中から、当該入札に参加させようとする者を指名するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合財務規則

昭和47年5月12日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
昭和47年5月12日 規則第18号
昭和60年3月16日 規則第5号
平成9年3月19日 規則第5号
平成15年3月31日 規則第16号
平成16年3月29日 規則第11号
平成18年2月20日 規則第15号
平成20年3月25日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第4号
令和3年3月23日 規則第2号
令和4年4月1日 規則第5号
令和5年3月29日 規則第3号