○渋川地区広域市町村圏振興整備組合財政概要の作成及び公表に関する条例
昭和46年9月20日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況に関する文書(以下「財政概要」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政概要は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項に規定する期限に公表できないときは、管理者は、事故のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(財政概要の内容)
第3条 財政概要には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政概要の公表は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合公告式条例(昭和46年条例第1号)に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
2 財政概要の公表があってから6月間何人も管理者の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 法令又はこの条例に定めるもののほか、財政概要の作成及び公表の手続について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。