○渋川地区広域市町村圏振興整備組合廃棄物の処理及び清掃等に関する条例
昭和57年3月2日
条例第2号
渋川地区広域市町村圏振興整備組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年条例第15号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき、渋川地区広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)における廃棄物の処理及び清掃等に関し必要な事項を定めるものとする。
(処理計画)
第2条 管理者は、法第6条第1項の規定により同項に定める区域内(以下「処理区域内」という。)の一般廃棄物の処理について一定の計画を定め、毎年度初めに告示するものとする。
2 前項の処理計画に著しい変更を生じた場合は、その都度告示するものとする。
(一般廃棄物の自己処理)
第3条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条に規定する基準に従ってこれを処理しなければならない。
(1) 一般廃棄物のうち、し尿の処理をする場合
(2) 渋川地区広域圏清掃センターへ搬入された一般廃棄物を処理する場合
(手数料の減免)
第5条 管理者は、天災その他特別の事由があると認めたときは、前条で定める一般廃棄物処理手数料を減額し又は免除することができる。
(組合が処理する産業廃棄物)
第6条 法第11条第2項の規定により、組合が処理する産業廃棄物の範囲及び処理方法は、管理者が別に定める。
(一般廃棄物処理業許可等申請手数料)
第8条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者及びこれらの業に従事する者の従業員証(以下「処理業従業員証」という。)の交付を受けようとする者又は一般廃棄物処理業許可証及び処理業従業員証の再交付を受けようとする者は、次の各号に定める額の手数料を納付しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 1件につき 4,000円
(2) 一般廃棄物処理業許可証再交付申請手数料 1件につき 1,500円
(3) 処理業従業員証交付申請手数料 1枚につき 800円
(4) 処理業従業員証再交付申請手数料 1枚につき 300円
(浄化槽清掃業許可等申請手数料)
第9条 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者及びこれらの業に従事する者の従業員証(以下「清掃業従業員証」という。)の交付を受けようとする者又は浄化槽清掃業許可証及び清掃業従業員証の再交付を受けようとする者は、次の各号に定める額の手数料を納付しなければならない。
(1) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 4,000円
(2) 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 1件につき 1,500円
(3) 清掃業従業員証交付申請手数料 1枚につき 800円
(4) 清掃業従業員証再交付申請手数料 1枚につき 300円
(技術管理者の資格)
第10条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当するものを除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(昭和60年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 渋川地区広域市町村圏振興整備組合清掃センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 渋川地区広域市町村圏振興整備組合環境クリーンセンターの設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 この条例の施行前に改正前の条例第8条の規定によりなされた処分手続きその他の行為は、改正後の条例第8条及び第9条の規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第4号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第4条・第7条関係)
区分 | 手数料の額 | 摘要 | |
し尿 | 人員によるもの(一般家庭及びこれに準ずるもの) 収集1回当たり1世帯1人につき | 290円 | |
収集量によるもの(人員により難いもの) 1回の収集量36リットルにつき | 290円 | ||
一般廃棄物 10キログラムにつき | 200円 | 関係市町村が収集運搬したもの及び関係市町村が収集運搬を委託したものは除く | |
産業廃棄物 10キログラムにつき | 200円 | 管理者が定める物に限る |
備考
1 し尿の処理手数料を算出する基礎となる数量に36リットル未満の端数があるときは、その端数を36リットルとして計算する。
2 一般廃棄物及び産業廃棄物の処理手数料を算出する基礎となる数量に10キログラム未満の端数があるときは、その端数を10キログラムとして計算する。
3 手数料の額は、この表により算出された合計額に消費税相当額を加えて得た額とする。