○渋川地区広域市町村圏振興整備組合廃棄物の処理及び清掃等に関する条例施行規則

昭和60年12月12日

規則第11号

渋川地区広域市町村圏振興整備組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和57年規則第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに渋川地区広域市町村圏振興整備組合廃棄物の処理及び清掃等に関する条例(昭和57年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(世帯、世帯人員及び収集量等の基準)

第2条 条例第4条別表に掲げるし尿の処理手数料に係る世帯、世帯人員及び収集量その他の基準は、次のとおりとする。

条例別表の区分

基準

摘要

1 人員によるもの(一般家庭及びこれに準ずるもの)

(1) 一般世帯でくみ取り便所を有し、その便所の使用者と居住人員がおおむね一定しているもの及び一般世帯に準ずる店舗、作業所等の家庭による事業所で、便所の使用人員がおおむね一定しているもの

(2) 1人1箇月の排出量は、36リットルを標準とする(以下「標準排出量」という。)

世帯及び世帯人員は、収集した日の属する月の初日の世帯及び世帯人員とする。

2 収集量によるもの(人員により難いもの)

(1) 官公庁、学校、事業所、工場、料理店、飲食店、映画館及び集会施設等で、便所の使用人員が不特定多数であるもの

(2) 一般世帯及び一般世帯に準ずるもので次に掲げる場合に人員によることが不適当と認められるもの

ア 便槽の不備による浸水、又はその他特別の理由により、標準排出量を、甚だしく上回った場合

イ 便槽の構造、その他の理由により、収集が3箇月以上の期間に1回で処理できる場合

ウ その他特別な理由により、常時標準排出量を甚だしく下回る場合

一般世帯又は一般世帯に準ずるものから(2)の場合についての異議申立てがあった場合、管理者は調査しその適否について認定する。

(収集証)

第3条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下次条において「処理業者」という。)は、し尿の収集をしたときは、し尿の収集を受けた者に対して、収集証(別記様式第1号)によりその都度通知しなければならない。

2 し尿の収集を受けた者は、前項の収集証によって収集量その他について、確認しなければならない。

(収集料金、領収証)

第4条 処理業者は、法第7条第12項の規定により、条例第4条に規定する手数料の額を超える収集料金を徴収してはならない。

2 処理業者は、収集料金を受領したときは、直ちに収集料金領収証(別記様式第2号)を交付しなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第5条 法第6条の2第5項の規定による事業活動に伴う多量の一般廃棄物の数量は、次のとおりとする。

ごみ 1回 20キログラム以上

2 前項の廃棄物は、組合が行う一般廃棄物の処理に支障がないと管理者が認めた場合には、あらかじめ破砕、圧縮及び脱水等の前処理に努めた後、組合のごみ処理施設に搬入できるものとする。

3 第1項の一般廃棄物を処理しようとする者は、廃棄物処理申請書(別記様式第3号)により、管理者に申請しなければならない。

4 前項の申請を承認したときは、廃棄物処理決定書(別記様式第4号)を交付する。

(一般廃棄物多量排出届)

第6条 前条第1項で定める数量以上の一般廃棄物を、継続して組合の処理施設に搬入する場合は、一般廃棄物多量排出届(別記様式第5号)により管理者に届け出るものとする。

2 管理者は、前項の届け出をした者に、廃棄物多量排出届出済証(別記様式第6号)を交付する。

(一般廃棄物処理手数料の徴収)

第7条 条例第4条別表に掲げる一般廃棄物の処理手数料は、月の初日から末日までの間に組合のごみ処理施設に搬入された総量により算出して得た額を管理者が発行する納入通知書(別記様式第7号)により指定期日までに納入しなければならない。ただし、管理者が必要と認めた場合は、当該一般廃棄物を処理する際に徴収することができる。

2 前項ただし書きの規定により、一般廃棄物を処理する際に廃棄物処理手数料を納入する場合は、第5条第3項の廃棄物処理申請書に替え、次の各号の定めにより納入することができる。

(1) 事業活動に伴う廃棄物を処理する場合は、廃棄物処理申請書兼料金納入書(別記様式第8号)により申請し、納入するものとする。

(2) 家庭生活に伴う廃棄物を処理する場合は、一般廃棄物処理申請書兼料金納入簿(別記様式第8号の2)により申請し、納入するものとする。

(手数料の減免申請)

第8条 条例第5条の規定により一般廃棄物処理手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(別記様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、減免の可否を決定し、一般廃棄物処理手数料減免審査決定通知書(別記様式第10号)により申請者に通知しなければならない。

(組合が処理する産業廃棄物)

第9条 条例第6条の規定により管理者が定める産業廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

(1) 紙くず

(2) 木くず

(3) 繊維くず

(4) 燃えがら

(5) ガラスくず及び陶磁器くず

(6) その他管理者が認めた物

2 前項の廃棄物は、組合が行う一般廃棄物の処理に支障がないと管理者が認めた場合であって、かつ、第5条第2項の規定に準じてあらかじめ前処理に努めた後、組合のごみ処理施設に自ら搬入する場合とする。

(産業廃棄物の排出届等)

第10条 前条の規定による産業廃棄物の処理については、第5条及び第6条の規定を準用する。

(産業廃棄物処理手数料の徴収等)

第11条 第7条及び第8条の規定は産業廃棄物の処理について準用する。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第12条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物(し尿)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(別記様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第13条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第14条 管理者は、前2条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、これを許可したときは、第12条の申請にあっては一般廃棄物処理業許可証(別記様式第13号)を、第13条の許可申請にあっては浄化槽清掃業許可証(別記様式第14号)を交付する。

2 前項の許可証の有効期間は、2年とする。

3 第1項の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 第1項の許可証を紛失、又は破損したときは一般廃棄物処理業許可証等再交付申請書(別記様式第15号)により再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の変更許可)

第15条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の変更をしようとする者は、一般廃棄物処理業事業内容変更許可申請書(別記様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の変更及び廃止届)

第16条 法第7条の2第3項の規定による事業の変更又は廃止の届出は、一般廃棄物処理業変更(廃止)届出書(別記様式第17号)により行うものとする。

(浄化槽清掃業の変更及び廃止届)

第17条 浄化槽法第37条及び第38条の規定による申請書記載事項の変更又は廃止の届け出は、浄化槽清掃業変更(廃止)届出書(別記様式第18号)により行うものとする。

(一般廃棄物処理業の許可の取消し等)

第18条 管理者は、法第7条の3の規定による一般廃棄物処理業の許可の取消し、又は停止を命ずるときは、一般廃棄物処理業許可取消し、事業停止命令書(別記様式第19号)により行うものとする。

(浄化槽清掃業の許可の取消し等)

第19条 浄化槽法第41条第2項の規定による浄化槽清掃業の許可の取消し、又は停止を命ずるときは、浄化槽清掃業許可取消し、事業停止命令書(別記様式第20号)により行うものとする。

(許可証の返納)

第20条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けた者及び浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を管理者に返納しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 許可業務を廃止したとき。

(3) 事業の許可を取消しされたとき。

(4) 事業内容の変更承認、変更届等により許可証の記載事項が変更するとき。

(処理状況等の報告)

第21条 許可業者は、法第7条第15項及び浄化槽法第40条に規定する帳簿の記載事項について、管理者から報告を求められたときは、速やかにこれを報告しなければならない。

(従業員証)

第22条 許可業者は、一般廃棄物処理業にあっては一般廃棄物処理業従業員証交付申請書(別記様式第21号)を、浄化槽清掃業にあっては浄化槽清掃業従業員証交付申請書(別記様式第22号)を管理者に提出し、当該許可に係る一般廃棄物処理業従業員証(別記様式第23号)又は浄化槽清掃業従業員証(別記様式第24号。以下「従業員証」という。)の交付を受けなければならない。

2 許可業者は、従業員に就業中は、常に従業員証を所持させなければならない。

3 従業員証を所持しない者は、許可業務に従事することができない。

4 従業員証の有効期間は、2年とする。

5 従業員が退職、その他の理由により、許可業務に従事しなくなったときは、直ちにその旨を管理者に届け出るとともに、当該従業員証を返納しなければならない。

6 第14条第3項及び第4項の規定は、当該従業員証に準用する。

(遵守事項)

第23条 許可業者は、管理者が必要と認めて指示した事項に従わなければならない。

(補則)

第24条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年規則第8号)

この規則は、平成元年12月1日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成5年1月11日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年3月31日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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渋川地区広域市町村圏振興整備組合廃棄物の処理及び清掃等に関する条例施行規則

昭和60年12月12日 規則第11号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 保健・衛生
沿革情報
昭和60年12月12日 規則第11号
平成元年6月8日 規則第7号
平成元年10月16日 規則第8号
平成4年12月21日 規則第7号
平成7年3月2日 規則第2号
平成8年4月2日 規則第2号
平成10年2月16日 規則第1号
平成15年3月25日 規則第1号
平成18年2月20日 規則第15号
平成19年3月23日 規則第1号
平成20年3月25日 規則第4号
平成23年3月1日 規則第2号
令和5年3月24日 規則第1号