○渋川地区広域市町村圏振興整備組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
平成16年2月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成16年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(縦覧の期間等)
第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、渋川地区広域市町村圏振興整備組合の休日を定める条例(平成元年条例第2号)第1条第1項に規定する組合の休日については、報告書等の縦覧は行わない。
2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(縦覧の手続)
第4条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(別記様式第1号)を提出するものとする。
(縦覧者の遵守事項)
第5条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 管理者は、前項に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(意見書)
第6条 条例第6条第2項の意見書は、別記様式第2号によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。