○渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和47年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(設置)
第2条 渋川地区広域市町村圏振興整備組合の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 渋川広域消防本部
位置 渋川市渋川1815番地51
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 渋川広域消防署
位置 渋川市渋川1815番地51
管轄区域 組合構成市町村の区域
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。