○渋川広域消防署の組織に関する規程
平成12年2月16日
消防長訓令第1号
渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防署の組織に関する規程(昭和47年消防長訓令第1号)の全部を改正する規程を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、渋川広域消防署(以下「消防署」という。)の組織について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防署に本署及び分署を置き、本署にあっては次の課及び係を、分署にあっては次の係を置く。
本署
第1課 指揮係、消防係、救急係、救助係及び情報管理係
第2課 指揮係、消防係、救急係、救助係及び情報管理係
分署
消防第1係及び救急第1係
消防第2係及び救急第2係
(分署)
第3条 分署の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(職制)
第4条 消防署に消防署長、副署長、課長、分署長、課長補佐、係長を置き、必要に応じ次長及び係長代理を置くことができる。
2 消防署に参事、管理主幹、主幹、主査及び主任を置くことができる。
(職務)
第5条 消防署長は、消防長の指揮監督を受け消防署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副署長、課長、分署長、次長、課長補佐、係長及び係長代理は、それぞれの上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 参事は、上司の命を受けて所管の分掌事務を掌理する。
4 管理主幹及び主幹は、上司の命を受けて所管の分掌事務を掌理する。
5 主査は、上司の命を受けて係の分掌事務を掌理する。
6 主任は、上司の命を受けて担当事務を掌理する。
(職務の代理)
第6条 消防署長に事故あるときは、副署長がその職務を代理する。
2 副署長に事故あるときは、課長又は分署長がその職務を代理する。
3 課長及び分署長に事故あるときは、次長を置く所属にあっては次長が、次長も不在であるとき又は次長を置かない所属にあっては課長補佐がそれぞれの職務を代理する。
(分掌事務)
第7条 消防署は、消防本部所轄のもとに次の消防事務を分掌する。
指揮係
(1) 災害現場の指揮、情報収集、連絡及び広報に関すること。
(2) 職員の安全管理及び技能指導に関すること。
(3) 警防訓練計画の策定に関すること。
(4) その他指揮支援に関すること。
消防係
(1) 火災及びその他の災害防ぎょ及び調査に関すること。
(2) 消防機械器具の運用及び維持管理に関すること。
(3) 地理、水利の調査保全に関すること。
(4) 火災の予防指導等及び予防事務に関すること。
(5) 総務関係事務に関すること。
(6) 液化石油ガス事務に関すること。
(7) その他消防事務に関すること。
救急係
(1) 救急器具、機材の運用及び維持管理に関すること。
(2) 救急搬送及び医療機関に関すること。
(3) 救急通信施設の運用及び維持管理に関すること。
(4) 応急手当の普及啓発に関すること。
(5) その他救急事務に関すること。
救助係
(1) 救助工作車の運用及び維持管理に関すること。
(2) 救助機械器具の運用及び維持管理に関すること。
(3) 救助業務に関すること。
(4) その他救助事務に関すること。
情報管理係
(1) 消防通信業務に関すること。
(2) 通信施設の維持管理に関すること。
(3) 火災信号及び消防信号に関すること。
(4) 気象の観測及び気象情報に関すること。
(5) たかさき消防共同指令センターに関すること。
(6) 消防に係る情報システムの運用管理に関すること。
2 分署の所掌事務は、消防署に準ずるものとする。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年消防長訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年消防長訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年消防長訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年消防長訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年消防長訓令第1号)
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成28年消防長訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年消防長訓令第1号)
この訓令は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和6年消防長訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
渋川広域消防署西分署 | 渋川市伊香保町伊香保558番地4 |
渋川広域消防署南分署 | 北群馬郡榛東村大字山子田47番地2 |
渋川広域消防署東分署 | 渋川市赤城町上三原田468番地2 |
渋川広域消防署北分署 | 渋川市北牧158番地1 |