○渋川広域消防署本署及び分署の担当区域に関する規程

昭和51年8月1日

消防長訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、渋川広域消防署の業務を能率的に処理するため、本署及び分署ごとの通常の消防業務を担当する区域(以下「担当区域」という。)について定めるものとする。

(担当区域)

第2条 本署及び分署ごとの担当区域は、別表のとおりとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年2月16日から適用する。

(平成3年消防訓令第4号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成18年消防長訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

署区分

担当区域

本署

渋川市のうち

祖母島、川島、金井、南牧、阿久津、渋川、石原

中村、行幸田、有馬、八木原、半田地区

西分署

渋川市のうち伊香保町地区

南分署

吉岡町及び榛東村地区

東分署

渋川市のうち赤城町、北橘町地区

北分署

渋川市のうち

小野子、村上、上白井、中郷、横堀、北牧、吹屋

白井地区

渋川広域消防署本署及び分署の担当区域に関する規程

昭和51年8月1日 消防長訓令第5号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和51年8月1日 消防長訓令第5号
平成3年3月11日 消防訓令第4号
平成18年2月20日 消防長訓令第4号