○渋川広域消防署本署及び分署の担当区域に関する規程
昭和51年8月1日
消防長訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、渋川広域消防署の業務を能率的に処理するため、本署及び分署ごとの通常の消防業務を担当する区域(以下「担当区域」という。)について定めるものとする。
(担当区域)
第2条 本署及び分署ごとの担当区域は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年2月16日から適用する。
附則(平成3年消防訓令第4号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成18年消防長訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
署区分 | 担当区域 |
本署 | 渋川市のうち 祖母島、川島、金井、南牧、阿久津、渋川、石原 中村、行幸田、有馬、八木原、半田地区 |
西分署 | 渋川市のうち伊香保町地区 |
南分署 | 吉岡町及び榛東村地区 |
東分署 | 渋川市のうち赤城町、北橘町地区 |
北分署 | 渋川市のうち 小野子、村上、上白井、中郷、横堀、北牧、吹屋 白井地区 |