○渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防公印規程
昭和47年4月1日
消防長訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、渋川広域消防本部及び消防署の公印について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において公印とは、公文書に用いる庁印及び職印をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、個数、ひな形、書体、寸法、保管者及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第4条 総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の新調等)
第5条 公印の保管者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、公印新調(改刻、廃止)願(別記様式第2号)により消防長の決裁を受けなければならない。
(公印事故届)
第6条 公印保管者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記様式第3号)により、消防長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとする者は、押印すべき文書に決裁済の回議書等を添えて、公印保管者の照合審査を受けなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年消防長訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年消防長訓令第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年消防長訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
公印の種類 | 個数 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 保管者 | 使用区分 |
消防本部印 | 1 | 1 | 古典 | 方2.1センチメートル | 総務課長 | 消防本部名をもってする文書用 |
消防長印 | 1 | 2 | 古典 | 方2.1センチメートル | 総務課長 | 消防長名をもってする文書用 |
消防長印 | 1 | 3 | 古典 | 方3.0センチメートル | 総務課長 | 賞状及びこれらに類する文書用 |
消防長職務代理者印 | 1 | 4 | 古典 | 方2.1センチメートル | 総務課長 | 消防長職務代理者名をもってする文書用 |
消防署印 | 1 | 5 | 古典 | 方2.1センチメートル | 署長 | 消防署名をもってする文書用 |
消防署長印 | 1 | 6 | 古典 | 方2.1センチメートル | 署長 | 消防署長名をもってする文書用 |
ひな形
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |