○渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防吏員の階級に関する規則

昭和47年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、渋川地区広域市町村圏振興整備組合の消防吏員の階級を定めるものとする。

(階級)

第2条 消防長たる消防吏員の階級は、消防監とする。

2 消防長以外の消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防吏員の階級に関する規則

昭和47年3月30日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和47年3月30日 規則第3号
昭和54年3月13日 規則第3号
平成12年3月28日 規則第4号
平成17年12月2日 規則第15号
平成22年1月22日 規則第1号