○渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防職員の訓練、礼式及び服制に関する規則

昭和47年3月30日

規則第2号

渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防職員の訓練、礼式及び服制に関しては、消防庁の定める次の基準によるものとする。

(1) 消防訓練、礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)

(2) 消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)

(3) 消防救助法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)

(4) 消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防職員の訓練、礼式及び服制に関する規則

昭和47年3月30日 規則第2号

(平成17年3月25日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和47年3月30日 規則第2号
昭和47年12月25日 規則第21号
昭和54年3月13日 規則第2号
平成17年3月25日 規則第11号