○渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防職員の訓練、礼式及び服制に関する規則
昭和47年3月30日
規則第2号
渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防職員の訓練、礼式及び服制に関しては、消防庁の定める次の基準によるものとする。
(1) 消防訓練、礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)
(2) 消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)
(3) 消防救助法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)
(4) 消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。