○渋川広域消防本部救急業務に関する規則
昭和47年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、渋川広域消防本部が行う救急業務について必要な事項を定めるものとする。
(救急業務の定義)
第2条 この規則において「救急業務」とは、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第42条に規定する事故等における傷病者を災害現場等から医療機関その他の場所へ救急隊によって搬送する業務をいう。
(救急業務の区域)
第3条 救急業務は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例第4条に規定する管轄区域(以下「区域」という。)において実施する。ただし、消防長が必要と認めたときは、区域外においても実施することができる。
(搬送する医療機関等)
第4条 救急隊が傷病者を搬送する医療機関は、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に定める医療機関とする。ただし、傷病者の搬送を適切に行うために必要と認められる場合、その他の医療機関又は場所へ搬送することができる。
(医療機関との連絡)
第5条 消防長は、区域内の医療機関と救急業務の実施について常に密接な連絡をとらなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、救急業務の実施に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。