○渋川地区広域市町村圏振興整備組合火災予防条例等施行規則

平成15年9月1日

規則第24号

渋川地区広域市町村圏振興整備組合火災予防条例等施行規則(昭和47年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)並びに渋川地区広域市町村圏振興整備組合火災予防条例(昭和47年条例第15号。以下「条例」という。)第48条の規定に基づく、必要な事項を定めるものとする。

(消防用設備等の標識類)

第2条 政令及び省令の規定により設ける消防用設備等の標識類の様式は、別表1のとおりとする。

(職員の所持する証票)

第3条 法第4条第2項及び第34条第2項の規定により、管理者の定める証票は、別記様式第1号のとおりとする。

2 証票は、前項に規定するもののほか、渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防立入検査証管理規則(平成27年規則第1号)第3条に規定する証票をもって代えることができるものとする。

(火災警報)

第4条 法第22条第3項の規定による火災警報を発する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 実効湿度が50%以下で最小湿度が25%以下となる見込みのとき。

(2) 実効湿度が50%以下で最小湿度が30%以下となり、かつ、風速が毎秒10メートル以上となる見込みのとき。

(3) その他気象の状況が火災の予防上特に危険であると認められるとき。

(公示の方法)

第5条 省令第1条に規定する管理者が定める方法は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合公告式条例(昭和46年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法とする。

(防火対象物の点検基準等)

第6条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する管理者が定める防火対象物の点検基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱い並びに火の使用に関する制限等が、条例第3条から第10条の2まで及び第18条から第22条まで並びに第23条及び第26条に規定する基準に適合していること。

(2) 指定数量未満の危険物及び少量危険物の貯蔵及び取扱いが、条例第30条から第31条の8まで(条例第31条の6を除く。)に規定する基準に適合していること。

(3) 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いが、条例第33条及び第34条に規定する基準に適合していること。

2 前項に掲げる基準に係る法第8条の2の2第1項の規定による点検は、次の各号に掲げる基準の区分に応じ、当該各号に掲げる点検票により行うものとする。

(1) 前項第1号に掲げる基準 点検票(別記様式第2号)

(2) 前項第2号に掲げる基準 点検票(別記様式第2号の2)

(3) 前項第3号に掲げる基準 点検票(別記様式第2号の3)

3 前項の規定による点検に係る方法及び判定方法は、次の各号に掲げる基準の区分に応じ、当該各号に掲げる表に定めるところによる。

(1) 第1項第1号に掲げる基準 別表2

(2) 第1項第2号に掲げる基準 別表3

(3) 第1項第3号に掲げる基準 別表4

4 法第8条の2の2第1項の規定による報告は、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に第2項各号に掲げる点検票を添付して行うものとする。

(燃料電池発電設備等の標識)

第7条 条例第8条の3第1項(条例第8条の3第3項第11条第1項第5号及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、幅15センチメートル以上、長さ30センチメートル以上の板であること。

(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(気球の掲揚場所における立入禁止の表示)

第8条 条例第17条第3号本文に定める立入を禁止する旨の標示は、次のとおりとする。

(1) 標示は、幅30センチメートル以上、長さ60センチメートル以上の板であること。

(2) 標示の色は、地を赤色、文字を白色とすること。

(喫煙、裸火、危険物品の持込み等を制限する場所等)

第9条 条例第23条第1項の規定による消防長が指定する、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所(以下「喫煙等禁止場所」という。)は、次の各号のとおりとする。

(1) 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席

(2) 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席を除く。)

(3) 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

(4) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

(5) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)の売場及び通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂部分等で喫煙設備のある場所を除く。)

(6) 屋内展示場で公衆の出入りする部分

(7) 旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分

(8) 映画スタジオ又はテレビスタジオを設ける部分

(9) 自動車車庫又は駐車場で、次に該当するもの(危険物品については除く。)

 駐車の用に供する部分の床面積が、地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上部分にあっては300平方メートル以上のもの

 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の駐車台数が10以上のもの

(10) 重要文化財等の構造物の内部又は周囲

2 条例第23条第1項の規定による消防長が指定する、危険物品を持ち込んではならない場所は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前項第1号から第3号に掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする場所

(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの

(3) 車両の停車場

3 前2項の喫煙等禁止場所を指定した防火対象物の関係者には、別記様式第2号の4の喫煙等禁止場所指定通知書により通知するものとする。

4 条例第23条第1項ただし書の規定による、喫煙等禁止場所において、一時的に喫煙等の承認を受ける場合は、別記様式第2号の5の申請書によって行われなければならない。

なお、申請については2部提出とし、当該申請があった場合は現地調査を行い、火災予防上支障がないと認め承認するときは、当該申請書の不承認欄を抹消し、不承認のときは、当該申請書の承認欄を抹消するとともに、理由を記入して申請者に交付するものとする。

(危険物品の指定)

第9条の2 条例第23条第1項の規定による危険物品は、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯する軽易なものを除く。

(1) 法別表第1に掲げる危険物及び政令別表第4に掲げる指定可燃物

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

(裸火の指定)

第9条の3 条例第23条第1項の規定による裸火は、次に掲げるものとする。

(1) 酸化反応を伴う赤熱部又はこれから発する炎が外部に露出しているもの

(2) 露出してアーク又は火花を発するもの

(3) 赤熱したニクロム線等が露出しているもの

(喫煙等禁止場所における「禁煙」等の標識及び喫煙所の表示)

第9条の4 条例第23条第2項の規定による「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」を表示した標識は、幅25センチメートル以上、長さ50センチメートル以上とする。

2 条例第23条第3項の規定による「喫煙所」である旨の表示は、次のとおりとする。

(1) 表示は、幅10センチメートル以上、長さ30センチメートル以上の板であること。

(2) 表示の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(少量危険物等の貯蔵所又は取扱所の標識及び掲示板)

第10条 条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。この場合において、第31条の2第2項第1号中「危」とあるのは、「指定可燃物」と読み替えるものとする。)又は条例第34条第2項第1号の規定による標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、幅30センチメートル以上、長さ60センチメートル以上の板であること。

(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(3) 法第9条の3の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)又は条例別表第8の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のもの(以下「指定可燃物」という。)を貯蔵し、又は取り扱っている旨の記載は、「少量危険物貯蔵取扱所」又は「指定可燃物貯蔵取扱所」とすること。

2 条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)又は条例第34条第2項第1号の規定による掲示板は、次のとおりとする。

(1) 掲示板は、幅30センチメートル以上、長さ60センチメートル以上の板であること。

(2) 貯蔵し、又は取り扱う危険物及び指定可燃物の性状に応じた注意事項は、次のとおりとすること。

 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。以下同じ。)にあっては「禁水」

 第2類の危険物(引火性固体を除く。)にあっては「火気注意」

 第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(危険物政令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。以下同じ。)、第4類の危険物又は第5類の危険物にあっては「火気厳禁」

 指定可燃物のうち可燃性液体類等は「火気厳禁」、綿花類等にあっては「火気注意」

(3) 掲示板の色は、「禁水」を表示するものにあっては地を青色、文字を白色とし、「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものにあっては地を赤色、文字を白色とすること。

(定員表示板及び満員札)

第11条 条例第39条第4号に規定する当該劇場等の店員を記載した表示板は、次のとおりとする。

(1) 表示板は、幅30センチメートル以上、長さ25センチメートル以上の板であること。

(2) 表示板の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

2 条例第39条第4号に定める満員札は、次のとおりとする。

(1) 満員札は、幅50センチメートル以上、長さ25センチメートル以上の板であること。

(2) 満員札の色は、地を赤色、文字を白色とすること。

(指定催しの指定の要件等)

第12条 条例第42条の2第1項の規定による消防長が火災が発生した場合に、人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあるものとして指定する催し(以下「指定催し」という。)の要件は、次の各号全てに該当するものとする。

(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであるもの

(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであるもの

2 消防長は、指定催しとして指定したときは、別記様式第3号により主催する者に通知するものとする。

(指定催しの火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第13条 条例第42条の3第2項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画は、別記様式第3号の2の提出書によって行わなければならない。

(防火対象物使用開始の届出)

第14条 条例第43条の規定による防火対象物使用開始の届出は、別記様式第4号及び別記様式第4号の2の届出書によって行われなければならない。

(火を使用する設備等の設置届出)

第15条 条例第44条の規定による同条第1号から第8号の2までに定める設備の設置の届出は、別記様式第5号の届出書によって行われなければならない。

2 条例第44条の規定による同条第9号から第13号までに定める設備の設置の届出は、別記様式第5号の2の届出書によって行われなければならない。

3 条例第44条の規定による同条第14号に定めるネオン管灯設備の設置の届出は、別記様式第5号の3の届出書によって行われなければならない。

4 条例第44条の規定による同条第15号に定める水素ガスを充填する気球の届出は、別記様式第5号の4の届出書によって行われなければならない。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第16条 条例第45条の規定による同条各号に定める行為の届出は、別記様式第6号から第6号の6までの当該行為に係る届出書によって行われなければならない。ただし、当該行為をしようとする者又はその代理人、使用人、その他の従業者が消防本部に出頭して届出する場合は、口頭によることを妨げない。(別記様式第6号の6を除く。)

(指定洞道等)

第16条の2 条例第45条の2第1項の規定による消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「指定洞道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため、通常人が出入りすることのできるもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもので、かつ、消火活動に重大な支障を生ずるもの

(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下工作物

(3) 前2号以外で消防長が特に必要と認める指定洞道等

2 指定洞道等の届出は、別記様式第7号の届出書によりしなければならない。

(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第17条 条例第46条第1項の規定による少量危険物又は条例別表第8で定める数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、別記様式第8号の届出書によって行われなければならない。

(変更届)

第18条 条例第44条第9号から第13号までに定める設備の容量等を変更する場合は、別記様式第9号の届出書により、条例第46条第1項の規定により種類等の変更をする場合は、別記様式第10号の届出書によって行われなければならない。

(廃止届)

第19条 条例第44条第1号から第13号までに定める設備及び第45条の2の規定による指定洞道等を廃止したときは、別記様式第11号の届出書によって届出を行われなければならない。

2 条例第46条第2項の規定による少量危険物等の貯蔵又は取扱いを廃止したときは、別記様式第11号の2の届出書によって届出を行われなければならない。

(タンクの水張検査又は水圧検査の申出等)

第20条 条例第47条の規定による水張検査又は水圧検査(以下「水張検査等」という。)の申出は、別記様式第12号の申出によって行われなければならない。

2 消防長は、水張検査等を行った結果、条例の規定に適合すると認めるときは当該タンクの検査を申出した者に、別記様式第13号の検査済証を交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第21条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第22条 条例第48条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、渋川広域消防本部ホームページの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

標識類の種類

寸法

短辺

長辺

文字

「消火器」「消火バケツ」「消火水そう」「消火砂」又は「消火ひる石」と表示した標識

8センチメートル以上

24センチメートル以上

スプリンクラー設備の制御弁である旨を表示した標識

10センチメートル以上

30センチメートル以上

スプリンクラー設備のスプリンクラー用送水口である旨及びその送水圧力範囲を表示した標識

10センチメートル以上

30センチメートル以上

水噴霧消火設備、泡消火設備、不燃性ガス消火設備、蒸発性液体消火設備又は粉末消火設備の起動装置である旨を表示した標識

10センチメートル以上

30センチメートル以上

泡消火設備、不燃性ガス消火設備、蒸発性液体消火設備又は粉末消火設備のホース接続口である旨を表示した標識

10センチメートル以上

30センチメートル以上

屋外消火栓に設ける「消火栓」と表示した標識

10センチメートル以上

30センチメートル以上

連結散水設備の送水口である旨を表示した標識

10センチメートル以上

30センチメートル以上

連結送水管の送水口、放水口及び放水用器具の格納庫である旨を表示した標識

10センチメートル以上

30センチメートル以上

消防機関へ通報する火災報知設備の発信機の押しボタンである旨を表示した標識

8センチメートル以上

24センチメートル以上

避難器具である旨及びその使用方法を表示した標識

30センチメートル以上

60センチメートル以上

備考

1 寸法をこの表に掲げる最小限度の数値をこえるものとする場合は、短辺と長辺との比率をこの表に掲げる最小限度の数値のとおりとすること。

2 「消火器」の標識には、必要に応じ普通火災用、油火災用、電気火災用等その適応性を付記することはさしつかえない。

別表2(第6条第3項第1号関係)

点検項目

点検方法

判定方法

火を使用する設備等の位置、構造及び管理等

火を使用する設備等

設備の位置

設備(火花を生ずる設備及び放電加工機を除く。以下この項において同じ。)の位置について目視により確認すること。

設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。

設備の管理

設備(掘ごたつ及びいろりを除く。以下この項において同じ。)の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 設備及びその附属設備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。

2 暖房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。

火を用する器具等

器具の取扱い

器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。

2 不燃性の床上又は台上で使用していること。

火の使用に関する制限等

喫煙等の制限

1 条例の規定により火の使用に関する制限がされている場所(以下この項において「禁止場所」という。)において、喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込み(以下この項において「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

2 禁止場所には、条例に規定する標識が設置されているか目視により確認すること。

3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物には、全面的な禁煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

4 3以外の防火対象物には、適当な数の吸い殻容器を設置した喫煙所を設け、火災予防条例で定める標識の設置等について目視により確認すること。

5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置されていること。

※ 消防長から禁止での禁止行為について場所火災予防上支障がないと認められている場合は、解除承認等書類により確認すること。

2 禁止場所には、条例に規定する標識が設置されていること。

3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について、「禁煙」と表示した標識の設置その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。

4 3以外の防火対象物について、吸い殻容器を設置した喫煙所が設けられ、火災予防条例で定める標識が設置されていること。

5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置が行われていること。

がん具用煙火の制限

がん具用煙火を火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)で定める数量の5分の1以上取り扱っている場合は、貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理した覆いをしていること。

留意事項

1 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉、ふろがま、温風暖房機、厨房設備、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備、掘ごたつ及びいろり、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備並びに放電加工機とすること。

2 点検の対象とする火を使用する器具等は、液体燃料を使用する器具、固体燃料を使用する器具、気体燃料を使用する器具、電気を熱源とする器具、使用に際し火災の発生するおそれのある器具とすること。

3 条例に規定する火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱い並びに火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

届出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防長に届け出ている内容を確認すること。

別表3(第6条第3項第2号関係)

点検項目

点検方法

判定方法

指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い

貯蔵又は又取扱い数量

危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

漏れ・あふれ又は飛散の防止

危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。

危険物が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。

容器

危険物を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、裂け目等がないか目視により確認すること。

容器に密栓不良、破損、著しい腐食、裂け目等がないこと。

少量危険物

計器類に関する監視

適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

設置された温度計、湿度計、圧力計その他の計器が機能していること。

タンク本体

タンク(地下タンクを除く。以下この項において同じ。)にさびがないか目視により確認すること。

引火防止装置(引火点が40℃以上の危険物が貯蔵されているタンクに係るものを除く。以下この項において同じ。)に損傷、目詰まり、腐食がないか目視により確認すること。

流出を防止するための措置について目視により確認すること。

1 タンクに著しいさびがないこと。

2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。

3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。

配管

配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。

なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認すること。

著しい腐食及び損傷がないこと。

留意事項

1 条例に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

2 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取扱っている場合は、消防長に届け出ている内容を確認すること。

3 地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏えいを検知する設備により確認すること。

別表4(第6条第3項第3号関係)

点検項目

点検方法

判定方法

指定可燃物等の貯蔵及び取扱い

可燃性液体類等

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

漏れ・あふれ又は飛散の防止

可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないか目視により確認すること。

可燃性液体類等が漏れ、あふれ又は飛散していないこと。

容器

可燃性液体類等を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、裂け目等がないか目視により確認すること。

容器に密栓不良、破損、著しい腐食、裂け目等がないこと。

計器類に関する監視

適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

設置された温度計、湿度計、圧力計その他の計器が機能していること。

タンク本体

タンク(地下タンクを除く。以下この項において同じ。)にさびがないか目視により確認すること。

流出を防止するための措置について目視により確認すること。

1 タンクに著しいさびがないこと。

2 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。

配管

配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。

なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認すること。

著しい腐食及び損傷がないこと。

綿花類等

火気の使用の制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

集積単位

集積単位相互間の距離が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。

計器類に関する監視(廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合)

1 温度測定装置の設置の有無を目視により確認すること。

2 水分管理又は温度、可燃性ガス濃度の監視による廃棄物固形化燃料等の発熱の状況の監視に関する実施状況を関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 温度測定装置が設置されていること。

2 設置された計器類(温度、水分量又は可燃性ガスを測定する装置等)が機能し、水分管理又は発熱状況の監視が適切に実施されていること。

留意事項

1 条例に規定する指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

2 条例に規定する数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められた数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防長に届け出ている内容を確認すること。

3 地下タンクからの可燃性液体及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は、漏えいを検知する設備により確認すること。

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渋川地区広域市町村圏振興整備組合火災予防条例等施行規則

平成15年9月1日 規則第24号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成15年9月1日 規則第24号
平成16年3月11日 規則第4号
平成16年8月6日 規則第12号
平成17年12月1日 規則第14号
平成18年2月20日 規則第16号
平成24年11月13日 規則第4号
平成26年7月28日 規則第4号
平成27年2月20日 規則第2号
平成31年3月15日 規則第2号
令和元年6月27日 規則第6号
令和3年3月22日 規則第1号
令和5年7月11日 規則第9号
令和5年10月24日 規則第10号