○液化石油ガス法に基づく消防長の意見書に関する規程
平成9年4月1日
消本告示第4号
(趣旨)
第1条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)の規定に基づき、液化石油ガス貯蔵施設等の設置の許可又は変更の許可を受けようとする者が、許可申請書に添付する消防長の意見書の交付申請手続きについて、必要な事項を定めるものとする。
(貯蔵施設等の設置の許可に関する意見書)
第2条 液化石油ガス法第36条第2項の規定に基づき、貯蔵施設等の設置の許可を受けようとする者で、消防長の意見書の交付を受けようとする者は、意見書交付申請書(別記様式第1号)に、次の書類を添付して申請するものとする。
(1) 貯蔵施設等設置許可申請書の写し
(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
(3) 防火管理の計画(事業所全体の計画)
(貯蔵施設等の変更の許可に関する意見書)
第3条 液化石油ガス法第37条の2第1項の規定に基づき、貯蔵施設等の変更の許可を受けようとする者で、液化石油ガス法施行規則第56条第2項に定める消防長の意見書の交付を受けようとする者は、意見書交付申請書(別記様式第1号)に、次の書類を添付して申請するものとする。
(1) 貯蔵施設等変更許可申請書の写し
(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
(3) 防火管理の計画(事業所全体の計画)
(意見書の様式)
第4条 意見書交付申請に基づき、申請者に交付する意見書は、別記様式第2号のとおりとする。
附則
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。