○渋川地区広域市町村圏振興整備組合情報公開条例の施行に関する渋川地区広域市町村圏振興整備組合議会規則
平成17年3月9日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合情報公開条例(平成17年条例第4号。以下「条例」という。)により例によるとされた渋川市情報公開条例(平成18年渋川市条例第8号)第28条の規定により、渋川地区広域市町村圏振興整備組合議会が管理する行政情報の公開について、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 条例の施行については、渋川地区広域市町村圏振興整備組合情報公開条例施行規則(平成17年規則第1号)の規定の例による。
(報告)
第3条 渋川地区広域市町村圏振興整備組合議会議長は、毎年4月末日までに前年度の情報公開の状況を管理者に報告するものとする。ただし、行政情報の公開がない場合は、この限りでない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年議会規則第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年2月20日から適用する。