○渋川地区広域市町村圏振興整備組合管理者の職務を代理する副管理者等の順序を定める規則

平成18年2月20日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項に規定による管理者の職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。ただし、渋川市副市長である副管理者を除くものとする。

(1) その職に就任した日の順序とする。

(2) その職に就任した日が同じであるときは、年齢の多い者の順序とする。

(3) 年齢が同じであるときは、くじにより定めた順序とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(理事長の職務を代理する副理事長等の順序を定める規則の廃止)

2 渋川地区広域市町村圏振興整備組合理事長の職務を代理する副理事長等の順序を定める規則(昭和47年規則第12号)は、廃止する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合管理者の職務を代理する副管理者等の順序を定める規則

平成18年2月20日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・事務分掌
沿革情報
平成18年2月20日 規則第3号
平成19年3月23日 規則第1号