○渋川地区広域市町村圏振興整備組合管理者の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成18年2月20日
規則第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、管理者の職務を代理する上席の職員の順序を次のとおり定める。
第1順位 事務局長
第2順位 総務課長
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(理事長の職務を代理する吏員の順序を定める規則の廃止)
2 渋川地区広域市町村圏振興整備組合理事長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和47年規則第13号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。