○渋川地区広域市町村圏振興整備組合情報公開審査会規則
平成17年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合情報公開条例(平成17年条例第4号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する渋川地区広域市町村圏振興整備組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長はその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見書又は資料の提出)
第5条 市条例第19条第3項又は第4項の規定により、審査請求人等へ意見書又は資料の提出を求める場合は、資料等提出要求書(別記様式第2号)により行うものとする。
2 市条例第20条第3項の規定により、審査会に対し、意見書又は資料を提出しようとするときは、審査請求人等は、資料等送付通知書(別記様式第3号)により行うものとする。
(口頭意見陳述)
第6条 市条例第20条第1項の規定により、口頭で意見を陳述することを求める場合は、審査請求人等は、審査会に対し、口頭意見陳述申立書(別記様式第4号)を提出しなければならない。
(意見書又は資料の写しの送付)
第7条 市条例第20条第4項の規定により、意見書又は資料の写しを送付しようとするときは、審査会は、資料等送付書(別記様式第6号)により行うものとする。
(意見書又は資料の閲覧)
第8条 市条例第20条第5項の規定により、意見書又は資料の閲覧を求める場合は、審査請求人等は、審査会に対し、資料等閲覧請求書(別記様式第7号)を提出しなければならない。
(閲覧の日時及び場所の指定)
第10条 市条例第20条第7項の規定により、閲覧について日時及び場所を指定する場合は、資料等閲覧回答通知書(別記様式第10号)により行うものとする。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、情報公開担当課において行う。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。