○渋川地区広域市町村圏振興整備組合情報公開審査会規則

平成17年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合情報公開条例(平成17年条例第4号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する渋川地区広域市町村圏振興整備組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長はその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(答申書の写しの送付)

第4条 条例により例によるとされた渋川市情報公開条例(平成18年渋川市条例第8号。以下「市条例」という。)第17条第3項の規定による送付は、答申書送付書(別記様式第1号)により行うものとする。

(意見書又は資料の提出)

第5条 市条例第19条第3項又は第4項の規定により、審査請求人等へ意見書又は資料の提出を求める場合は、資料等提出要求書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 市条例第20条第3項の規定により、審査会に対し、意見書又は資料を提出しようとするときは、審査請求人等は、資料等送付通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

(口頭意見陳述)

第6条 市条例第20条第1項の規定により、口頭で意見を陳述することを求める場合は、審査請求人等は、審査会に対し、口頭意見陳述申立書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項による申立てがあった場合は、審査会は、口頭意見陳述実施通知書(別記様式第5号)により全ての審査関係者に通知しなければならない。

(意見書又は資料の写しの送付)

第7条 市条例第20条第4項の規定により、意見書又は資料の写しを送付しようとするときは、審査会は、資料等送付書(別記様式第6号)により行うものとする。

(意見書又は資料の閲覧)

第8条 市条例第20条第5項の規定により、意見書又は資料の閲覧を求める場合は、審査請求人等は、審査会に対し、資料等閲覧請求書(別記様式第7号)を提出しなければならない。

(審査請求人等への意見聴取)

第9条 市条例第20条第6項の規定による審査請求人等への意見聴取は、資料等の送付(閲覧)に関する意見聴取書(別記様式第8号)により行い、資料等の送付(閲覧)に関する回答書(別記様式第9号)により回答を得るものとする。

(閲覧の日時及び場所の指定)

第10条 市条例第20条第7項の規定により、閲覧について日時及び場所を指定する場合は、資料等閲覧回答通知書(別記様式第10号)により行うものとする。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、情報公開担当課において行う。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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渋川地区広域市町村圏振興整備組合情報公開審査会規則

平成17年3月1日 規則第2号

(平成28年12月1日施行)