○渋川地区広域市町村圏振興整備組合公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年11月9日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設に係る法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 管理者は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、当該公の施設(以下「当該施設」という。)に係る指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 当該施設の概要
(2) 指定管理者に行わせる業務の具体的内容
(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(4) 申請することができる団体の要件
(5) 申請の受付期間
(6) 申請に必要な書類
(7) 選定の基準
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(申請)
第3条 前条の規定による公募に応じて指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に当該施設の管理に係る事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(選定)
第4条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、指定管理者の候補となる団体(以下「候補者」という。)を選定するものとする。
(1) 事業計画書に基づく運営が住民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が当該施設の効用を最大限に発揮させるとともに、当該施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が当該施設の設置の目的を達成するために必要と認める基準
(1) 第3条の規定による申請がなかったとき。
(2) 第4条の規定による審査の結果、当該施設に係る指定管理者の候補者となるべき適当な団体がなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が当該施設の適正な管理を確保するため必要と認めたとき。
2 前項の規定による指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
(協定の締結)
第7条 指定管理者は、当該施設の管理に関し管理者と協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 管理業務に関する事項
(2) 管理経費等に関する事項
(3) 管理業務に関し知り得た個人情報の保護に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(事業報告書)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の開始の日から当該指定を取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況に関する事項
(2) 利用状況に関する事項
(3) 管理に係る経費の収支状況に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(原状回復義務)
第9条 指定管理者は、指定を受けた期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしないこととなった公の施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、管理者が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第11条 指定管理者の役員若しくは指定管理者の管理する公の施設の業務に従事する者又はこれらの職にあった者は、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。