○渋川地区広域市町村圏振興整備組合運動場条例施行規則
平成18年2月20日
規則第14号
渋川地区広域市町村圏振興整備組合運動場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合運動場条例(平成18年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場期間)
第2条 渋川地区広域圏運動場(以下「運動場」という。)の開場期間は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この期間を変更することができる。
(1) 条例第3条第1号に規定する施設(以下「プール」という。) 8月1日から8月24日まで
(2) その他の運動場 通年
(開場時間)
第3条 運動場の開場時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この時間を変更することができる。
(1) プール 午前10時から午後0時30分まで及び午後1時から午後4時30分まで
(2) その他の運動場 日の出から日没まで
(使用許可申請)
第4条 運動場(プールを除く。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、運動場使用許可申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者が管理運営上支障がないと認めた運動場については、前項の使用許可申請を省略することができる。
(使用許可)
第5条 運動場(プールを除く。)の使用許可は、運動場使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付することにより行うものとする。
2 プールの使用で入場券の発行を受けて使用する場合にあっては、入場券の発行を受けたときに使用許可を受けたものとみなす。
2 前項の申請は、管理者において特に書面による提出を要しないと認めた場合は、変更等申請書の提出を省略することができる。
3 管理者は、運動場の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止させ又はその許可を取消すことができる。
(2) 使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 管理者又は係員の指示に従わなかったとき。
(4) その他使用させることが不適当と認められるとき。
(使用の制限)
第7条 管理者は、運動場の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を制限することができる。ただし、運動場の管理に支障がなくやむを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。
(1) 同一の使用目的により連続して使用すること。
(2) 定期的に曜日、日時を指定して使用すること。
(1) 管理者は、次に掲げる場合について使用料を免除することができる。
ア 渋川地区広域市町村圏振興整備組合及び組合を組織する市町村(以下「関係市町村」という。)並びに関係市町村教育委員会が主催し、使用するとき。
イ アに掲げる場合のほか、管理者が特に必要と認めたとき。
(2) 管理者は、次の掲げる場合について使用料を減額することができる。
ア 関係市町村社会教育関係団体が主催し、使用するときは、使用料の10分の5以内で使用料の減額をすることができる。
イ アに掲げる場合のほか、管理者が特に必要と認めたとき。
(1) 使用者の責に帰さない理由によりプールの使用ができなくなったとき。
(2) その他特別な理由があり、管理者が必要と認めたとき。
3 使用料の減免又は還付を受けようとする者は、プール使用料減免(還付)申請書兼承認書(別記様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第10条 使用者は、条例に定めるもののほか、運動場を使用するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。
(2) 立入禁止区域内に入らないこと。
(3) 許可を受けないで附属施設等を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで寄附の募集や物品の販売等をしないこと。
(5) 動物を連行しないこと。
(6) 他人に迷惑若しくは危害を及ぼし、又はこれに類する物品等を携行しないこと。
(7) 前各号のほか、管理者が必要と認め、禁止した行為はしないこと。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。