○渋川地区広域市町村圏振興整備組合管理者及び副管理者の給与及び旅費支給条例
平成18年2月20日
条例第4号
渋川地区広域市町村圏振興整備組合理事長、副理事長、理事、助役及び収入役の給与及び旅費支給条例(昭和46年条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、管理者及び副管理者(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の額並びにその支給方法を定めるものとする。
(給料)
第2条 前条の職員の給料額は、次のとおりとする。
(1) 管理者 月額 4,500円
(2) 副管理者 月額 4,000円
第3条 給料は、月の中途において就職したときは、その職についた日から日割りにより支給し、任期満了、辞職、退職、失職又は死亡によりその職を離れたときは、その日までの給料を支給する。
2 前項の日割計算の方法は、その月の現日数によるものとする。
第4条 前2条の給料は、毎年9月及び3月の2回に分けて支給する。
第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
(準用規定)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、給料の支給方法並びに旅費の支給額及び支給方法については、渋川市の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。