○渋川地区広域市町村圏振興整備組合夜間急患診療所条例

平成18年2月20日

条例第7号

渋川地区広域市町村圏振興整備組合夜間急患診療所の設置及び管理に関する条例(平成元年条例第5号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 夜間の急病患者等に対して応急的な診療を確保するため、診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 渋川地区広域圏夜間急患診療所

位置 渋川市渋川1760番地1

(診療科目等)

第3条 渋川地区広域圏夜間急患診療所の診療科目、診療日及び診療時間は次のとおりとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、臨時に休診し、又は診療時間を変更することができる。

(1) 診療科目 内科、小児科及び外科

(2) 診療日 毎日

(3) 診療時間 午後7時から午後11時まで

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合夜間急患診療所条例

平成18年2月20日 条例第7号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 保健・衛生
沿革情報
平成18年2月20日 条例第7号