○渋川地区広域市町村圏振興整備組合職業訓練センター条例

平成18年2月20日

条例第9号

渋川地区広域市町村圏振興整備組合職業訓練センターの設置及び管理に関する条例(昭和51年条例第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 労働者の能力を開発し、及び向上させ、職業の安定と労働者の地位向上を図るため、職業訓練センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 職業訓練センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 渋川地区広域圏職業訓練センター

位置 北群馬郡吉岡町大字下野田1521番地1

(使用の許可)

第3条 渋川地区広域圏職業訓練センター(以下「訓練センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

3 管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用の制限)

第4条 訓練センターの使用は、原則として渋川地区広域市町村圏振興整備組合を組織する市町村を範囲とする地域内で、認定職業訓練及びその他の職業訓練を行う者(以下「職業訓練実施団体等」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、現に使用する職業訓練実施団体等の業務に支障のない場合は、その他の者の使用を妨げないものとする。

(目的外使用の禁止)

第5条 第3条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた使用の目的以外に訓練センターを使用してはならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を制限し、若しくは停止し、又はその許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 使用の許可の条件に違反したとき。

(5) その他やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、管理者は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用者は、その許可を受けたときに、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 管理者は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用期日前2日までに使用の取消しを申し出たとき。

(原状回復)

第10条 使用者は、その使用を終了したときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第6条の規定により使用の停止又は使用の許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

午前

午後

夜間

昼夜間

講堂

1,000円

1,000円

1,500円

3,000円

教室(1室あたり)

800円

800円

1,000円

2,200円

実習室

1,000円

1,000円

1,500円

3,000円

備考

1 午前、午後、夜間及び昼夜間の区分は、次のとおりとする。

午前 午前8時から正午まで

午後 正午から午後5時まで

夜間 午後5時から午後10時まで

昼夜間 午前8時から午後10時まで

2 前項の区分による時間に満たない場合も、使用料は割引しない。

3 使用者が、入場料その他の料金を徴収する場合の使用料は、10割増しとする。

4 講堂を区切って使用する場合は、1区切りを1教室とみなす。

5 使用料の額は、この表により算出された合計額に消費税相当額を加えて得た額とする。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合職業訓練センター条例

平成18年2月20日 条例第9号

(令和5年10月1日施行)