○渋川広域消防本部警防規程

平成22年4月10日

消防長訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 警防態勢(第3条―第7条)

第3章 警防計画(第8条―第10条)

第4章 警防対策(第11条―第13条)

第5章 警防調査及び警防視察(第14条―第16条)

第6章 訓練及び演習(第17条―第27条)

第1節 指針及び計画(第17条・第18条)

第2節 指導及び教育(第19条)

第3節 訓練(第20条・第21条)

第4節 演習(第22条―第24条)

第5節 技能管理(第25条―第27条)

第7章 警防行動(第28条―第48条)

第1節 出動(第28条―第33条)

第2節 指揮体制(第34条・第35条)

第3節 任務(第36条―第40条)

第4節 消防活動(第41条―第48条)

第8章 消防活動効果の評定等(第49条―第51条)

第1節 消防活動効果の評定と検討(第49条・第50条)

第2節 研究会(第51条)

第9章 消防特別警戒(第52条―第55条)

第10章 委任(第56条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等の規定に基づき、火災、人命救助を要する災害及びその他の災害又はそれらの発生のおそれある事象(以下「火災等」という。)を警戒並びに鎮圧し、防除するために必要な事項を定め渋川広域消防本部の機能を十分に発揮して、人命、身体及び財産の火災等による被害を軽減することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程の用語の定義は、次の各号による。

(1) 救助とは、火災並びに交通、機械等の事故により生命、身体に危険が及んでおり、かつ自らその危険を排除することができない者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することをいう。

(2) 避難誘導とは、前号の救助以外で自力で避難可能であるが、放置すれば危険が生じるおそれのある者について、介添え等により安全な状態に誘導することをいう。

(3) 危険排除等とは、火災又は公共危険の発生並びに人命危険若しくは財産を損なう危険が予測される場合、その危険要因を排除することをいう。

(4) 消防活動とは、火災等の警戒及び被害の軽減並びに傷病者の迅速な救出・救護及び人命救助のために行う消防機関の行動をいう。

(5) 延焼防止とは、消防部隊の消火活動により火勢拡大の危険がなくなった状態をいう。

(6) 火勢鎮圧とは、火勢が消防隊の制ぎょ下に入り、拡大の危険が無くなったと現場の最高指揮者が認定した状態をいう。

(7) 鎮圧とは、有炎現象が終息した状態をいう。

(8) 残火処理とは、有炎現象が終息した以降において、残り火を点検し、処理することをいう。

(9) 鎮火とは、指揮本部長が消防隊による消火活動の必要がなくなったと認めた状態をいう。

(10) 大規模災害とは、航空機の墜落、電車等の火災等で普通出動では対応できない災害をいう。

(11) 集団災害とは、大規模な救助及び救急事象で、普通出動では対応できない事故をいう。

(12) 指揮本部長とは、火災等の現場において、消防部隊を統括する指揮者をいう。

(13) 指揮本部とは、消防活動全般を統括する指揮拠点をいう。

(14) 指揮支援とは、火災等の現場において指揮本部長を補佐するとともに、指揮本部長の命を受け局面の指揮を行うことをいう。

(15) 現地幕僚とは、指揮支援を行う消防司令長の階級にある者をいう。

(16) 前進指揮所とは、指揮本部長の命を受けて局面の消防活動を指揮する活動拠点をいう。

(17) 救急指揮所とは、集団災害時に指揮本部長の命を受けて救急活動を指揮する活動拠点をいう。

(18) 訓練とは、各級指揮者及び隊員として消防活動に必要な技術の習熟を図るため繰り返し行う行動をいう。

(19) 演習とは、消防対象物等を使用し、訓練により修得した技術をもとに実災害を想定して行う一連の消防活動訓練をいう。

(20) 消防特別警戒とは、催物等の開催などに際し、雑踏混乱等により発生するおそれのある災害の未然防止を図るとともに、災害が発生した場合における人的、物的被害を最小限にとどめるため、総合的な対策を樹立して実施する警戒をいう。

第2章 警防態勢

(警防責任)

第3条 消防長は、渋川広域消防本部管下の消防事情の実態を把握し、これに対応する警防態勢の確立を図るとともに、消防署長(以下「署長」という。)以下を指揮監督し、警防業務運営の万全を期するものとする。

2 署長は、職員を指揮監督し、警防態勢を確立するとともに、警防業務の万全を期するものとする。

3 各級指揮者は、平素から担当任務に応じて警防事象の把握、消防活動に関する知識及び技能の向上、体力の錬成に努めるとともに、隊員を教育訓練するものとする。

4 隊員は、平素から担当する任務に応じて地理水利、建物等(以下「地水利等」という。)の状況に精通するとともに、消防活動に関する知識、技能の向上、体力の錬成に努めるものとする。

(安全管理責任)

第4条 警防課長及び署長は、渋川広域消防本部安全管理規程(平成26年消防長訓令第1号)の規定に基づき、警防業務等に則した安全対策を推進し、職員の安全の確保に努めるものとする。

2 指揮本部長は、災害現場の状況を判断し、活動環境の安全確保及び部隊活動の安全保持に万全の配慮を払うものとする。

3 各級指揮者は、隊員に対し、資器材及び装備の適正な運用並びに管理について教育をするとともに、消防活動、訓練等に当たっては、活動環境、資器材の活用、隊員の行動等の状況を把握し、危険が予測されるときは、必要な措置を講ずる等の安全確保に努めるものとする。

4 隊員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、消防活動時には、隊員相互が安全に配意し危害防止に努めるものとする。

(警防本部)

第5条 消防長は、大規模な火災等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、緊急に指揮体制の強化及び効率的な消防活動の推進を図る必要があると認めるときは、当該火災等に対応するための組織として、消防本部内に警防本部を設置することができる。

2 警防本部は、警防本部長、警防副本部長、本部員及び班員をもって組織する。

3 警防本部の編成及びその任務は、別に定める。

(警防本部長)

第6条 警防本部長にあっては、消防長の職にある者をもって充てる。

2 警防本部長は、火災その他の災害時における部隊運用、指揮及び統制並びに情報の収集、広報、関係機関への要請等の消防活動を総括する。

(警防副本部長)

第7条 警防副本部長は、警防課長の職にある者をもって充てる。

2 警防副本部長は、警防本部長を補佐するとともに、警防本部長に事故があるときは、その任務を代行する。

第3章 警防計画

(警防計画の区分)

第8条 警防計画は、本部警防計画及び署警防計画に区分する。

(本部警防計画)

第9条 警防課長は、警防力の運用、消防部隊の活動等消防活動上必要な事項について計画を樹立するものとする。

(署警防計画)

第10条 署長は、次の各号の計画を別に定めるところにより樹立するものとする。

(1) 特殊消防対象物警防計画

(2) 危険区域の警防計画

(3) その他署長が必要と認めた計画

第4章 警防対策

(警防業務の効率的執行)

第11条 警防業務は、火災の多発する時期(12月1日から翌年3月31日までの期間。以下「火災多発期」という。)及びその他の時期に区分し、管内事情に応じて効率的に執行するものとする。

2 署長は、火災多発期においては、警防力の充実に努めなければならない。

(火災に関する警報の発令及び措置)

第12条 消防長は、法第22条第3項に基づく火災に関する警報に係わる気象状況の通報を受けたとき又は気象の状況が火災予防上危険であると認められる場合は、市町村長に発議するものとする。

2 署長は、火災警報が発令された場合は、次の各号について必要な措置を講ずるものとする。

(1) 関係機関に対する協力要請

(2) 警防態勢の整備、積載資器材の点検及び増強

(3) 広報及び警戒

(4) その他必要な事項

(異常気象時の措置)

第13条 署長は、気象業務法(昭和27年法律第165号)第13条及び第14条に定める予報及び警報が発表された場合で、消防活動上支障があると認めた場合は、地域の特性に応じて必要な措置を講ずるものとする。

第5章 警防調査及び警防視察

(警防調査)

第14条 所属長は、職員の任務に応じて地水利等の状況を調査させるものとする。

(調査の種別)

第15条 警防調査は、次の各号に定めるものとする。

(1) 小隊調査

各隊ごとに出動区域内の地水利等の状況について実施するもの。

(2) 特命調査

新任配置者、新たに機関員に指定された者及び署長が特に指定した者が地水利等の状況について実施するもの。

(3) 定例調査

 中高層建物調査

 水防危険箇所調査

 河川進入路調査

 山林警防調査

(警防視察)

第16条 署長は、火災が発生した場合に消防活動上困難が予想され、消防隊が精通しておくことが必要な対象物又は消防活動上の参考となる対象物について、視察を実施させるものとする。

2 前項の視察は、当該対象物に出動する関係職員が合同で参加できるよう計画を樹立させるものとする。

第6章 訓練及び演習

第1節 指針及び計画

(指針)

第17条 警防課長は、消防活動上の目標を効果的に達成するため、訓練及び演習の指針を示すものとする。

(計画)

第18条 署長は、前条の指針に基づき管内の特性を考慮して、訓練及び演習の重点を定め、所属ごとに計画を樹立させるものとする。

2 前項に規定する計画を樹立したときは、警防課長に報告するものとする。

第2節 指導及び教育

(警防技能指導員の指定等)

第19条 警防課長及び署長は、訓練並びに演習の効果を高めるため、別に定めるところにより警防技能指導員を指定しておくものとする。

2 警防技能指導員は、各級指揮者と連携を密にし、技能管理に必要な知識、技能に関する指導上の助言等を積極的に行うものとする。

3 警防課長及び署長は、特殊な訓練並びに教育等を実施するときは、警防技能指導員のほか、専門的な技能を有する者を指定し、指導及び教育をさせるものとする。実施要領は、別に定める。

4 訓練指導体制等の基準は、別に定める。

第3節 訓練

(訓練の実施)

第20条 署長は、職員に対し消防活動に必要な動作、操作並びに部隊及び小隊の活動について習熟させるために、計画的に訓練を実施するものとする。

2 警防課長は、警防上必要あると認める場合は、特定の部隊又は隊員を指定して訓練を行うことができるものとする。

(訓練の種別)

第21条 訓練の種別は、次の各号に定めるものとする。

(1) 指揮技能訓練

各級指揮者が、その任務を遂行するうえで必要な指揮能力の向上を図るために行うもの。

(2) 活動技能訓練

火災、救急救助等の各種災害に対応できる消防活動技能の向上を図るために行うもの。

(3) 機器操作訓練

消防機器等の基本的な操作、取扱い技能の向上を図るために行うもの。

第4節 演習

(演習の区分)

第22条 演習は、本部演習及び署演習に区分する。

(演習の実施)

第23条 警防課長及び署長は、災害想定を設定した総合的な演習を計画的に実施しなければならない。

2 演習の実施にあたっては、努めて関係機関及び当該対象物の自衛消防隊との連携を図るものとする。

3 警防課長は、必要があるときは本署、分署及び部隊等を指定して演習を行わせるものとする。

4 演習を実施するときは、本部演習は警防課長が消防長に、署演習にあっては署長が警防課長に、それぞれ報告するものとする。

(演習の種別)

第24条 演習の種別は、次の各号に定めるものとする。

(1) 消防演習

火災に対する消火、救助、救急処置等の活動及び指揮能力の向上を図るために行うもの。

(2) 救急救助演習

救急救助に対する資器材を有効に活用した的確な活動及び指揮能力の向上を図るために行うもの。

2 本部演習及び署演習で関係機関が参加する場合は「総合」を冠称する。

第5節 技能管理

(隊員の技能管理)

第25条 署長は、別に定めるところにより警防隊員の消防活動技能の確認を行い、適正な技能管理を行うものとする。

(消防活動技能の効果確認)

第26条 署長は年1回以上、消防活動技能の効果確認を行い、その内容を検討評価して、消防活動及び訓練、演習に反映させるものとする。

2 消防活動技能の効果確認を行った場合は、警防課長へ報告するものとする。

(警防査閲)

第27条 消防長は、必要と認める場合、指揮統率及び部隊活動の錬成状況について査閲を実施する。

第7章 警防行動

第1節 出動

(出動の原則、出動種別及び出動隊の指定)

第28条 消防長は、火災等の発生を覚知した場合は、直ちに消防部隊を出動させなければならない。

2 各級指揮者は、火災等の発生を認知したときは、直ちにたかさき消防共同指令センターに報告するとともに、その指揮下の消防部隊を直ちに出動させなければならない。

3 緊急消防援助隊の出動は、渋川広域消防本部緊急消防援助隊災害派遣要領(平成20年消防本部庁達第15号)の規定に基づくものとする。

4 消防部隊の出動種別及び出動隊の指定については、別に定める。

(消防長)

第29条 消防長は、特異な火災及び必要と認める救急救助等に出動する。

(警防課長)

第30条 警防課長は、第2出動以上の火災及び必要と認める救急救助等に出動するものとする。

(署長)

第31条 署長は、第1出動以上の火災及び必要と認める救急救助等に出動するものとする。

(部隊の名称)

第32条 消防活動を実施するにおいて、円滑に部隊運用を図るため、本署及び各分署の部隊名称を別に定める。

(各級指揮者等の名称)

第33条 消防活動を実施するにおいて、円滑に部隊運用を図るため、本署に指揮隊長を置き、指揮隊長の下に中隊長及び小隊長等(以下「中隊長等」という。)を置く。本署及び各分署の各級指揮者の名称は別に定める。

第2節 指揮体制

(指揮体制)

第34条 消防活動の指揮体制は、第1指揮体制から第3指揮体制までとし、第1指揮体制は署長、第2指揮体制は警防課長、第3指揮体制は消防長をそれぞれ指揮本部長とする。

2 前項の指揮体制を原則とするが、第1指揮体制時には指揮本部長の判断により、指揮本部を開設しないことができる。

3 前進指揮所及び救急指揮所の担当隊長は、現地幕僚等の中から指揮本部長が指定する。

(現地幕僚等)

第35条 現地幕僚及び救急活動を実施しない先着救急隊は、積極的に指揮支援に当たるものとする。

第3節 任務

(指揮隊長)

第36条 指揮隊長は、指揮本部長の命を受け、出動各隊を統括指揮し、消防活動の方針を決定して、状勢に適応する部隊配備を定め、必要と認めるときは、消防部隊、資器材等の応援要請並びに現場通信の適切な運用等の措置を講ずるとともに、火災に至った経過等の把握及び効果的な現場広報等を行い、現場における消防部隊の中枢として最大の効果を挙げるよう努めるものとする。

(中隊長)

第37条 中隊長は、指揮隊長の命を受け、小隊長以下を指揮し、速やかに自己担当面の活動方針を決定し、消防活動に当たるものとする。ただし、命令を受けるいとまがないときは、自己の判断によるものとする。

2 中隊長は、火災等の状況、自己中隊の消防活動概要、措置等について指揮隊長に速やかに報告するものとする。

3 最先到着予定区域に出動する中隊長(以下「救助指定中隊長」という。)は、指揮隊長が到着するまでその任務を代行する。ただし、救助指定中隊長の到着が遅延した場合は、最先到着した小隊長がその任務を行う。

(小隊長)

第38条 本署小隊長は、中隊長の命を受け小隊員を指揮し、速やかに自己隊員の担当任務を決定し、消防活動に当たるものとする。ただし、命令を受けるいとまがないときは、自己の判断によるものとする。

2 本署小隊長は、自己隊の消防活動概要、措置等又は担当面の火災状況について、中隊長に速やかに報告するものとする。

3 分署の各小隊長は、指揮隊長の命を受け、小隊員を指揮し、速やかに自己担当面の活動方針を決定し、消防活動に当たるものとする。ただし、命令を受けるいとまがないときは、自己の判断によるものとする。

4 分署の各小隊長は、自己隊の消防活動概要、措置等又は担当面の火災状況について、指揮隊長に速やかに報告するものとする。

5 最先到着予定区域に出動する小隊長(以下「救助指定小隊長」という。)は、指揮隊長が到着するまでその任務を行う。ただし、救助指定小隊長の到着が遅延した場合は、最先到着した中隊長又は小隊長がその任務を行う。

(隊員)

第39条 隊員は、自己隊の任務を的確に把握して修得した技能を最高度に発揮し、資器材を十分に活用して消防活動に当たるものとする。

(隊員カード)

第40条 隊員は、火災等の災害現場に出動する場合は、別に定めるところにより作成した隊員カードを携行し活用するものとする。

第4節 消防活動

(火災現場活動の原則)

第41条 火災の現場活動は、人命救助を第一とする。

2 消火の活動は、延焼阻止を主眼とする。

(消防活動基準)

第42条 消防活動を効果的に実施するため、消防活動基準を別に定める。

2 署長は、消防活動基準に基づき職員を教育及び訓練し、消防活動の万全を期するものとする。

3 各級指揮者及び隊員は、消防活動基準により効果的な消防活動を行うように努めるものとする。

(火災警戒区域の設定等)

第43条 指揮隊長は、火災の現場で法第23条の2(火災警戒区域の設定)、法第29条第2項・第3項(消火活動中の緊急措置等)及び法第30条第1項(緊急水利)の規定を適用する必要があると認めた場合は、災害状況を的確に判断して措置し、その状況を速やかに消防長に報告するものとする。

2 中隊長等は、指揮隊長が現場到着する前、又は緊急に措置する必要があると認め、前項の措置をした場合は、その状況を速やかに指揮隊長へ報告するものとする。

(再出火の防止)

第44条 指揮隊長は、別に定める残火処理基準に基づき、残火処理を適切に行うとともに、法第28条に定める消防警戒区域を解除するときは、当該対象物の関係者に対し、監視及び警戒等の協力を求め、説示して再出火の防止に努めるものとする。

2 指揮隊長は、鎮火後において、その現場を引き続き警戒を行う必要があると認めた場合には、部隊等を指定して火災現場の警戒を行うものとする。

(不測の事態に対する応急措置)

第45条 各級指揮者及び隊員は、消防活動に当たり不測の事態が発生し、緊急に措置を必要とする場合は、自己の判断により所要の応急措置をとり、事後速やかに指揮隊長に報告するものとする。

(消防活動記録)

第46条 消防活動を実施したときは、次の各号に定める活動表等を作成するものとする。様式は別に定める。

(1) 指揮活動表

(2) 小隊活動表

(3) 部署図

(4) 現場状況図

(5) 消防活動図

(6) 写真貼付票

(7) 記録表

2 指揮隊長は、指揮活動を実施したときは、速やかに指揮活動表を作成するものとする。

3 中隊長等は、消防活動を実施したときは、速やかに小隊活動表を作成するものとする。

(消防活動即報等)

第47条 指揮隊長及び中隊長等は、消防活動を実施したときは、その活動概要を警防課長及び署長へ即報するものとする。

2 指揮隊長は、消防活動終了後、ただちに活動を実施した中隊長等へ、現場状況図その他必要な図面を送付するものとする。

(消防活動報告等)

第48条 中隊長等は、消防活動を実施したときは、その活動概要を消防活動報告書により警防課長へ報告する。様式及び記入要領は別に定める。

第8章 消防活動効果の評定等

第1節 消防活動効果の評定と検討

(効果評定)

第49条 警防課長は、火災等について消防活動の実態を把握し、警防技能の向上に資するため、必要と認めた場合は消防活動効果の評定をしなければならない。

2 警防課長は、署長に消防活動効果の評定をさせることができる。

(検討)

第50条 警防課長及び署長は、消防活動に関する検討会を開き、将来の警防施策に資さなければならない。

第2節 研究会

(研究会)

第51条 警防課長は、消防活動技能の向上を図るため、署長による研究会を随時開催するものとする。

2 署長は、特異な火災等の事例若しくは実験、研究結果等を素材として研究会を開き、消防活動技能の向上及び新規資器材の導入等に努めなければならない。

第9章 消防特別警戒

(消防特別警戒の実施)

第52条 消防長、警防課長及び署長は、次に掲げる事象に際して、必要と認める場合は、消防特別警戒(以下「警戒」という。)を実施するものとする。

(1) 行幸等

(2) 祭礼、催物等

(3) 集団行動

(4) 年末年始

(5) その他、消防活動に支障を及ぼすおそれのあるもの

(警戒の種別)

第53条 警戒の種別は、本部消防特別警戒及び署消防特別警戒とする。

(警戒計画)

第54条 警防課長及び署長は、次の事項を重点に警戒の計画を樹立するものとする。

(1) 火災等の発生防止及び人的危険の排除

(2) 消防活動障害の排除

(3) 火災等の災害発生時の初動態勢の強化

(4) 応急救護態勢の強化

(5) 多数傷病者発生時の搬送体制の強化

(6) 警察等関係機関との連絡体制の確立

(7) 主催者等との連絡体制の確立

(警戒の報告)

第55条 署長は、計画を樹立した場合には、速やかに警防課長に報告するものとする。

2 警防課長は、必要と認めた場合、署長に警戒の実施結果の報告を求めることができる。

第10章 委任

(委任)

第56条 本規程中「別に定める」もの及びこの規程について必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成12年消防長訓令第4号の渋川地区広域市町村圏振興整備組合警防規程は廃止する。

(平成28年消防長訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年消防長訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年消防長訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年消防長訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

渋川広域消防本部警防規程

平成22年4月10日 消防長訓令第1号

(令和2年7月13日施行)

体系情報
第9編 防/第2章 警防・救急
沿革情報
平成22年4月10日 消防長訓令第1号
平成28年3月7日 消防長訓令第3号
平成28年8月12日 消防長訓令第9号
平成31年4月4日 消防長訓令第5号
令和2年7月13日 消防長訓令第5号