○渋川地区広域市町村圏振興整備組合行政財産使用料条例
平成23年2月17日
条例第3号
(準用)
第2条 行政財産使用料については、渋川市行政財産使用料条例(平成18年渋川市条例第58号)の規定の例による。この場合において、「市」とあるのは「組合」と、「市有地」とあるのは「組合有地」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○渋川地区広域市町村圏振興整備組合行政財産使用料条例
平成23年2月17日
条例第3号
(準用)
第2条 行政財産使用料については、渋川市行政財産使用料条例(平成18年渋川市条例第58号)の規定の例による。この場合において、「市」とあるのは「組合」と、「市有地」とあるのは「組合有地」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。