○渋川広域消防本部火災り災証明取扱規程

平成24年7月18日

消防長訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、火災によるり災証明(以下「証明」という。)の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(証明の内容)

第2条 証明は、事実証明とし、確実な証拠等によって焼損等の事実が確認できるものについて行うものとする。

(証明の申請)

第3条 証明を申請するときは、り災証明申請書(別記様式第1号)に必要事項を記載し、消防本部予防課に申請するものとする。

(証明の交付)

第4条 前条の申請により申請者に証明を交付する場合は、り災証明書(別記様式第2号)下欄の消防長氏名記載部分に渋川地区広域市町村圏整備組合消防公印規程(昭和47年消防長訓令第2号)第3条に定める公印を押印し、交付するものとする。

(様式の特例)

第5条 証明の様式がその提出先において、特に定めのある場合は、前条の規定によらないことができる。

(その他)

第6条 この規程によるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この規程は、平成24年7月18日から施行する。

(令和3年消防長訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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渋川広域消防本部火災り災証明取扱規程

平成24年7月18日 消防長訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成24年7月18日 消防長訓令第2号
令和3年3月1日 消防長訓令第4号